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傷病手当金申請書に対する保険者からの照会

以前証明した傷病手当金申請書のことで、保険者から医師宛に照会文書が届き、医師が回答書を書いたので、郵送しなくてはいけません。
 私はこの照会回答文書を取り扱ったことが無く、過去の例を調べると無償で発行していたそうです。
 警察署や検察庁、生命保険会社などからの照会は文書料をもらっていますが、傷病手当金申請書に対する保険者からの照会は文書料をもらえませんか?
文書発行で費用の請求が認められているものは公的保険給付とは関係のない文書とされています。
傷病手当金は保険給付の一つですので意見書交付料を保険算定するのとは別に請求することは難しいかと思います。
(回答者 bobさん) bobさんの書き込みの根拠は
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い(平17保医発0901002)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171017-a.pdf
です。
この中の「2 療養の給付と直接関係ないサービス等」で患者に費用を求めることができるサービスとして
「(2)公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用」
とあります。
つまり、健康保険の給付に関連する文書は料金を請求できないということになります。
(回答者 ぽちさん)

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