記事内に広告を含む場合があります。

医療費控除

一年間(1/1~12/31)に払った医療費が一定額を超えたら、医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
確定申告をすることで、支払った所得税の一部が返金されるということなんです。
医療費控除額は最高200万円。
医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補てんされた金額と10万円(所得合計金額が200万円までの方は、「所得合計金額×5%」)を差し引いた金額となります。

医療費として認められるもの

  1. 医師・歯科医師によって診療した医療費
  2. あんま・マッサージ・はりきゅう師等の費用
  3. 入院中の食事
  4. 通院のためのバス・電車(緊急時はタクシーも可)等交通費
  5. 妊娠中の定期健診・検査の費用
  6. 不妊症の治療費
  7. 薬局での風邪薬・消毒薬・漢方薬等の購入費
  8. 成人用おむつ等の購入費(おむつ使用証明書が必要)
  9. 人間ドックの費用(異常等が発見され、治療となった場合に限る)
  10. 金歯・金冠等に使用した治療費
  11. 子どもの歯列矯正費 など

医療費として認められないもの

  1. 入院中のテレビ・冷蔵庫のレンタル費
  2. 入院用の身の回りの用品の費用
  3. 歯垢除去の費用
  4. 自家用車で通院した費用
  5. 出産時に里帰りする費用
  6. 薬局でのビタミン剤・栄養ドリンクなどの購入費
  7. 血圧計などの購入費
  8. 予防接種注射に係わる費用 など

文書料は医療費控除の対象になるの?

診断書は医療費控除の適用範囲外となります。
診療報酬点数として設定されている文書料は、医療行為の一環として認められているので、医療費控除の対象となります。

医療費控除Q&A

インフルエンザの予防接種の費用は、医療費控除の対象になりますか?
インフルエンザなどの予防接種は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となるのは、家族がB型肝炎で治療を受けていてB型肝炎の予防ワクチンを接種した場合や、丸山ワクチンを接種した場合などが該当します。
病気の治療だけが医療費控除の対象となりますので、にんにく注射など健康増進を目的としたものも対象外となります。
レーシック手術の費用は医療費控除の対象となりますか?
レーシックは医学的な豊富で眼の機能を正常な状態に回復させる手術であるので、医療費控除の対象となります。
ちなみに、近・乱・遠視用の眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は、視力を回復させるものではなく、日常生活に必要なものとみなされ、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、斜視・白内障・緑内障などで手術後の機能回復のために短期間装着するものや、幼児の未発達視力を向上させるためにつけるものは医療費控除の対象となります。

子どもの付き添いのための交通費は医療費控除の対象となるの?
年齢や状態で一人で通院するのが危険な場合は。付き添いの交通費も医療費控除の対象となります。
出産費用は医療費控除の対象となるの?
妊娠と診断されてからの定期健診や検査の費用、通院費用は医療費控除の対象となります。
出産で入院する際に電車・バスなどの公共交通機関を使うことが困難でタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
ただし、里帰り出産のために帰省する旅費にかんしては医療費控除の対象となりません。
また、入院の際のパジャマや洗面道具など身の回りの物を購入した費用は医療費控除の対象となりません。
海外旅行中に病院にかかったら
外国の病院で支払った医療費は医療費控除の対象となります。
治療費をその国の通貨で支払った場合、その日における外国為替の電信売り相場と電信買相場の仲値によって円換算した金額が医療費控除額となります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました