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呼吸心拍監視

呼吸心拍監視(14日超え)を14日以上算定した場合査定されると聞いたのですが、レセ上でコメントを付けても査定されるでしょうか。
みなさんはどのように請求されているか教えていただきたいです。
明記された規準は存在せず、審査の担当者やシステムなどでそれぞれの基準で査定されたりしているのが実感です。
当院の例で言うと、基金については31日実施しても、査定はほとんどされていません。
しかし国保連については15回以上分は、ほぼ査定されます。
しかし14回までは算定可かというと、必ずしもそうではなく、入院14日で、14日算定すると10日分や8日分へ減額されたりすることもあるし、
31日やってると15回まで認められたり…。
審査側の言い分としては
「A300[救命救急入院料(1日に付つき)]やA301[特定集中治療室管理料(1日につき)]の算定期限が14日とされていることから、
モニターの算定もそれと同じで、連続14日が限度となっている」
と説明されたことがあるといううわさを聞いたことがありますが、診療報酬の規則に明記された基準ではなく、
あくまで都市伝説みたいなものです(笑)
詳記をつけての請求や再審査については、モニターによる管理が連日必要なくらい重症であったことを記載したり、
途中でモニター管理を中止した日もあるが、状態悪化により再開したことなどを記載していますが、ほとんどの場合は復活しません。
(何件かは復活していますが、それをみても明確な基準をみつけることはできていません。)
当院では結局やった分は算定して、結果査定された場合は、出来るだけ再審査を行っているというのが現状です。
14日が上限とかを明確に定めてくれれば、それはそれで不満はあるものの、その通りに対応するのですがね…。
(回答者 くりぼうずさん)
当院夜間透析を行っている医療機関であり、23:00までが診療時間となっております。
うっ血性心不全におり呼吸心拍監視を22:40~25:00まで実施しました。
 外来であれば時間は通算して
  呼吸心拍監視(7日以内)140分150点での算定、
 入院となった場合は、
  (入院日)呼吸心拍監視(7日以内)80分 100点 
  (入院2日目)呼吸心拍監視(7日以内)60分 50点
  で算定すべきでしょうか?
(2020/3/16)
呼吸心拍監視装置を22:40~25:00(午前1時)まで連続して使用した場合ついて、外来患者
と入院患者で算定方法が異なるのかというご質問と思われます。
お尋ねでは、外来は呼吸心拍監視「1」で150点を算定するか、初日80分100点、2日目(診察料なし)60分で
算定(いずれも算定開始日は1日目)
入院の場合は、暦日で算定するのが基本となるので、お察しのとおりです。
(回答者 ひできさん)

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