複数月の検査ですが骨粗鬆症で内服薬服用中の患者さんにTRACPー5b検査をしました。
点数表を確認したら6月以内とあります。
他の複数月の検査は(例:3月)→5月に検査をしたら8月になれば実施出来るという事ですが、6月以内となると、1月に検査をしていたら6月までにしないと算定できないという事になりますか?
又、レセプトには複数月の検査なので前回実施日も記載するという考え方であっていますか?
(2018/7/2)
点数表を確認したら6月以内とあります。
他の複数月の検査は(例:3月)→5月に検査をしたら8月になれば実施出来るという事ですが、6月以内となると、1月に検査をしていたら6月までにしないと算定できないという事になりますか?
又、レセプトには複数月の検査なので前回実施日も記載するという考え方であっていますか?
(2018/7/2)
算定間隔に特に規定がないので、複数月の検査に準じて算定すると解釈しています。
レセプトの記載ですが、記載要領に
診断補助の実施日、6月以内の治療経過観察時の補助的指標の実施日又は治療方針の変更日を記載することになっていますので、
算定ごとに該当する日を記載します。
よって、お尋ねのケースでは、治療経過観察時の測定ですので、検査実施日を記載します。
なお、保険診療における算定基準は以下のようになっています。
・治療方針の選択時に1回(診断補助=薬剤投与前)
・その後、治療経過観察時に1回(=薬剤投与後)
・治療方針変更後の効果判定時に変更後6か月以内に1回(=薬剤変更後)
また、「骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの適正使用ガイドライン」には、ビスホスホネート(フォサマック、ボナロン等)服用者は少なくとも6か月、
その他の骨粗鬆症治療薬は1か月間休薬してから測定するとありますので、ガイドラインも併せてご確認ください。
(回答者 ひでき さん)
レセプトの記載ですが、記載要領に
診断補助の実施日、6月以内の治療経過観察時の補助的指標の実施日又は治療方針の変更日を記載することになっていますので、
算定ごとに該当する日を記載します。
よって、お尋ねのケースでは、治療経過観察時の測定ですので、検査実施日を記載します。
なお、保険診療における算定基準は以下のようになっています。
・治療方針の選択時に1回(診断補助=薬剤投与前)
・その後、治療経過観察時に1回(=薬剤投与後)
・治療方針変更後の効果判定時に変更後6か月以内に1回(=薬剤変更後)
また、「骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの適正使用ガイドライン」には、ビスホスホネート(フォサマック、ボナロン等)服用者は少なくとも6か月、
その他の骨粗鬆症治療薬は1か月間休薬してから測定するとありますので、ガイドラインも併せてご確認ください。
(回答者 ひでき さん)
医学通信社の点数表の複数月検査の表内にTRACPー5bがあります。
6月とあるので前回実施日の記載がいるのか?
6月以内とあるので他の複数月の検査とは考え方が違うのか?
TRACPー5bは3回までしか算定できないのか・・・
(2018/7/26)
6月とあるので前回実施日の記載がいるのか?
6月以内とあるので他の複数月の検査とは考え方が違うのか?
TRACPー5bは3回までしか算定できないのか・・・
(2018/7/26)
まず、医学通信社の複数月の検査の表ですが、これはあくまで医学通信社が作成したものですので、
具体的には各区分の通知(保医発、保発、事務連絡など)を確認する必要があります。
医学通信社さんは、使用する方の利便性を考え、独自の早見表や算定例を見やすく示されています。
よって、「参考」と明示のある表はあくまでも参考としたほうがよいと考えます。
TRACPー5bは、通知が他の検査と違いますので注意が必要です。
算定は診断補助時、6月以内の治療経過観察時、治療方針変更後6月以内ですので、条件が合えば最
大3回までの算定となります。
レセプトの記載については、
診断補助のために実施した日、治療経過観察のために実施した日、治療方針変更のために実施した日
の記載が必要です。今回の改定よりレセプトの記載要領の書式が変更になっていますので、読みにく
いと思いますが、記載事項の表には以上のとおり書かれています。
例をお示しすると、
治療経過観察のために実施した場合は、その前6月以内に診断補助のために実施した日を含めて日付
を記載します。(そうしないと実施間隔が審査に伝わらないので)
(回答者 ひでき さん)
具体的には各区分の通知(保医発、保発、事務連絡など)を確認する必要があります。
医学通信社さんは、使用する方の利便性を考え、独自の早見表や算定例を見やすく示されています。
よって、「参考」と明示のある表はあくまでも参考としたほうがよいと考えます。
TRACPー5bは、通知が他の検査と違いますので注意が必要です。
算定は診断補助時、6月以内の治療経過観察時、治療方針変更後6月以内ですので、条件が合えば最
大3回までの算定となります。
レセプトの記載については、
診断補助のために実施した日、治療経過観察のために実施した日、治療方針変更のために実施した日
の記載が必要です。今回の改定よりレセプトの記載要領の書式が変更になっていますので、読みにく
いと思いますが、記載事項の表には以上のとおり書かれています。
例をお示しすると、
治療経過観察のために実施した場合は、その前6月以内に診断補助のために実施した日を含めて日付
を記載します。(そうしないと実施間隔が審査に伝わらないので)
(回答者 ひでき さん)
元々骨粗鬆症の病名がある方に、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)と、トータルPINTの検査をしました。病名は骨粗鬆症で大丈夫でしょうか?
検査の本を見ると、TRACP-5bの適応病名が代謝性骨疾患とあるようで…。
(2024/8/5)
検査の本を見ると、TRACP-5bの適応病名が代謝性骨疾患とあるようで…。
(2024/8/5)
たぶんそれでいけると思います
(回答者 ゆうさん)
(回答者 ゆうさん)

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