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外来診療料を算定する医療機関の外来迅速検体加算

外来診療料を算定する医療機関ですが。
外来診療料を算定しても、対象項目は、外来迅速加算の算定ができると解釈に記載しています。
検体が、尿でありクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウム、尿一般を実施、外来迅速加算は、尿一般の項目10 点のみを算定していました。
前者の尿検体の3項目も該当しないのですか?
先輩が外来診療料算定するから外来迅速加算は、算定をしたらダメだよと
(2020/3/25)
個人的に書きますが、先輩の解釈が大きく誤っていますので、院内で再確認ならびに算定もれの調査をしたほうがよろしいかと。
まず、外来迅速検体検査加算の通知、疑義解釈をしっかり確認してください。
「外来診療料を算定するから外迅検は算定できない」とありますが、これは正反対の解釈です。いままでの請求もれ額を想像すると、ゾッとします。
外来診療料を算定していても、この加算は検査項目数に応じて最大5項目まで(50点)を加算できます。いやーもったいない!
お尋ねのケースの算定要領は、尿クレアチニン・ナトリウム及びクロール・カリウム(実際に行った検査項目数でカウント)で10点×3で30点、尿一般で10点、併せて40点が算定可能ですが・・・
(回答者 ひできさん)

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