入院中の患者以外の患者(いわいる外来患者)に対して当日当該保険医療機関で行われた検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算できます。
※院内のみで、在宅(往診)では当てはまらないようです。
外来迅速検体検査加算が算定できる検査
区分番号 | 検査項目 |
D000 | 尿中一般物質定性半定量検査 (院内で行った場合に算定) |
D002 | 尿沈渣顕微鏡検査 (院内で行った場合に算定) |
D003 | 糞便検査 8.糞便中ヘモグロビン |
D005 | 血液形態・機能検査 1.赤血球沈降速度測定 (院内で行った場合に算定) 6.末梢血液一般検査 9. ヘモグロビン A1c(HbA1c) |
D006 | 出血・凝固検査 1.プロトロンビン時間測定 11.フィブリン分解産物(FDP) 15.D-Dダイマー定量 |
D007 | 血液化学検査 1.総ビリルビン 1.総蛋白 1.アルブミン 1.尿素窒素(BUN) 1.クレアチニン 1.尿酸 1.アルカリホスファターゼ 1.コリンエステラーゼ (ChE) 1.γ-グルタミールトランスペプチダーゼ (γ-GT) 1.中性脂肪 1.ナトリウム及びクロール 1.カリウム 1.カルシウム 1.グルコース 1.乳酸脱水素酵素(LD) 1.クレアチン・ホスホキナーゼ(CK) 4.HDL-コレステロール 4.総コレステロール 4.アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) 4.アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) 5.LDL-コレステロール 14.グリコアルブミン |
D008 | 内分泌学的検査 7.甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定 10.遊離サイロキシン(FT4)精密測定 10.遊離トリヨードサイロニン(FT3)精密測定 |
D009 | 腫瘍マーカー 2.癌胎児性抗原(CEA)精密測定 2.α-フェトプロテイン(AFP)精密測定, 5.PSA精密測定 6.CA19-9精密測定 |
D015 | 血漿蛋白免疫学的検査 1.C反応性蛋白(CRP)定量 |
D017 | 排泄物,滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 3.その他のもの |
この表を簡単に印刷できます。
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厚生労働大臣が定める検査項目(別表第九の二)
※時間外緊急院内加算を算定した日に、外来迅速検体検査加算の算定はできません!
外来迅速検体検査加算の注意事項
当日行った検体検査のうち、加算対象検査一覧にある検査のすべてについて、当日中に説明・文書による情報提供・診療が行われた場合に算定できます。
※加算対象検査の1項目でも結果の判定が後日になり、当日中に結果報告できなければ、外来迅速検体検査加算は算定できません。
加算対象検査と加算対象外検査が、同一日に実施された場合、加算対象検査全てを同日内に結果報告できれば、加算対象外検査の説明が後日となっても算定できます。
実施した加算対象検査のうち、院内での検査と外注検査が混在する場合であっても、同日中に結果が報告できて、それに基づき診療ができれば加算が算定できます。
D0002 尿沈渣顕微鏡検査を外注で行う場合には、尿路系疾患が強く疑われる患者について、同日中に外注先から検査結果が速やかに報告され、患者に説明などの要件が満たされた場合には算定できます。
同日に複数科を受診し、それぞれ検査を行った場合、複数科で行われた加算対象検査全てについて要件を満たしていれば算定できます。
外来迅速検体検査加算についてよくある質問
試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査は外来迅速検体検査加算の対象にはなりませんのでご注意ください。
支払基金より、「外来迅速検体検査加算の算定対象にクレアチニン(尿)は含まれない。告示には検体が尿とは記載していないので、算定できない。あくまで対象は血液化学検査の中のクレアチニンとなる。」という解釈が示されました。
確かに解釈本上は「医科点数表区分番号D007に掲げる血液化学検査のうち次のもの」として「クレアチニン」と記載されております。ちなみに「血液化学検査」という記載があるので、クレアチニン(尿)が当該加算の対象ではないという解釈のようです。
また、カルシウム(尿)や尿素窒素(尿)なども同様だそうです。
(ねこひげさんより 2020年5月))
(回答者 ぽちさん)
例えば尿一般(院内)+CRP(外注)の場合だと、CRP(外注)が当日中に結果が返ってきて患者さんに報告できれば算定可能です。
と思うんですが、この場合は算定できません。
なお、午前の初診又は再診に付随する一連の行為とみなされる場合には、午後、別に再診料又は外来診療料は算定できません。
ただし、時間外緊急院内検査加算(110点)を算定した場合には、外来迅速検体検査加算は算定できません。
(例)午前と午後に末梢血液一般検査及びCRP定量検査をそれぞれ実施した場合
⇒4項目(20点)の算定が可能
(例)加算対象検査を、午前中に5項目、午後に5項目を実施した場合。
⇒1日の上限が5項目と決められているので、5項目(25点)で算定。
ただし「外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合」は算定可能です。
一部のみの記入だけでは、算定できません。
せっかく算定できるのに・・と事務スタッフ。
みなさんの医院さんではどのようにされていますか?
いるなら文書化はしなくても保険制度上では問題ありませんね。
ただしまんちゅさんがいわれるように、対患者さんということで考えれば、それでよいの?と思います。
ただ文書ということで看護師や医師はおおげさに考えているかもしれませんが、
事務のほうからは、より簡単なやり方を提案してゆく必要はあるかと思います。
結果を医師が説明する以上、今現在でも何らかの形で、メモやCOM入力がされているのではないですか?
それをコピーして渡すだけでもよいのですから…。
その手間と点数(収入)を考えたらやらないほうがよい!という結論に至ったりもするかもしれませんが…。
ちなみに当院は電子カルテなので、結果を入力さえしてあれば、どこの端末からも印刷できるようになってます。
(回答者 くりぼうずさん)
当院では、結果を記入するだけになっている用紙を作ってあります。
(簡単な解説入りです)
それにナースさんが結果を記入し、先生に渡して、結果説明の時にそのまま患者さんにお渡ししています。
ナースさんの手間がないように工夫すれば、算定できるかもしれないですね(^-^)b
(回答者 Petit Chaton さん)
(回答者 wwwさん)
例えばですが、在宅での診療で算定するなら…
訪問診療時に採尿→持ち帰って院内で検査を実施→検査結果を文書にまとめ再度患家へ→説明及び検査結果に基づいた診療を実施
この様な流れが必要になるのかな?と思っています。
(回答者 さくらさん)
この場合、「尿一般&尿沈査」に対する外来迅速検体検査加算は当日算定可能でしょうか?(2017/4/6)
この加算は加算対象の検査の全てがその日のうちに結果説明できないと算定できません。
同一日に加算対象と加算対象外の検査をした場合は、対象の検査の全てがその日のうちに結果説明できれば算定できます。
したがって、加算対象の検査が後日結果説明になっているものがあるので算定不可です。
(回答者 らむさん)
この場合、「尿一般&尿沈査」に対する外来迅速検体検査加算は当日算定可能でしょうか?(2017/4/6)
同一日に加算対象と加算対象外の検査をした場合は、対象の検査の全てがその日のうちに結果説明できれば算定できます。
したがって、加算対象の検査はその日のうちに結果説明ができるので算定可能
(リポ蛋白は加算対象じゃないので説明が後日でも問題ない)
(回答者 らむさん)
(2018/4/12)
患者さんに当日中に検査結果を説明し、結果を文書で交付してください。
(回答者 ひできさん)
点数表にも何も書かれて無いんですが何故でしょうか
(2021/8/26)
注5 腫瘍マーカーの検査に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
及び
通知
(2) 悪性腫瘍特異物質治療管理料には、腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうち2回以上腫瘍マーカー検査を行っても、それに係る費用は別に算定できない。
(回答者 透析太郎さん)
「悪性腫瘍特異物質治療管理料」で算定する腫瘍マーカーは分類上「検体検査」ではないため、判断料などは発生しません。よって、外来迅速検体検査加算の対象とはなりません。
(回答者 ぽちさん)
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