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ノロウイルスの検査

今回、院長の診断で、下痢、嘔吐されている患者さんに、ノロウイルスの感染を疑い、検査することにいたしました。
 当院では初めてのことで、保険が利かない検査であることを知りました(皆様、何を今さらとおっしゃられているでしょうが恥ずかしながら知りませんでした・・・・・)
 患者さんご本人には、費用に付いては10,000円程度と、概算でお話しただけで、決定しだい連絡することで承諾していただきました。
皆様のところでは、いくら請求されているのでしょうか?
ちなみに検査方法は”RNA” 
依頼しています検査機関では、費用は7,000円くらいとの回答でした。
ロウィルスについては、検査をしても殆ど意味がありません。検査結果が出るのは、治ってしばらくしてからです。病状、感染の拡がり方より大体診断できます。また、診断できてもノロウィルスに対する、根本的治療法(抗ウィルス剤)はありません。
入院、施設に入所中の方に検査する場合は、持ち出しになります。外来患者さんに検査をする場合は、混合診療になる可能性もあります。その場合、治療費を含めて全て患者さんに請求することになります。
(回答者 てぃむさん) 同じような質問をDrから受けて、ちょうど調べてみました。
当診が検査を外注している検査機関に訪ねたところ、
ノロウイルス抗原(EIA法)の場合は5000円で行っているとの事です。
当然ながら保険適用されないので、これをもとに医療機関が実際に患者負担をいくらにしているかはそれぞれですが、とのこと。
ノロウイルスPCR法の場合は28000円とのこと!!
ただどちらの検査も結果が判明するには5~10日はかかるので、この検査は治療には役に立たないのですが…とも。
何らかの施設(医療機関や介護施設、飲食店関係などなど)で感染の拡大があったことが考えられる場合は、保健所で調べてもらうべき話ですし、負担を考えても患者個人で行う必要はほとんどないのではないでしょうか?
インフルエンザのタミフルやリレンザみたいに特効薬があるわけではないですしね(最近は耐性の話も聞きますが)。
結局当診でこの検査を行う事は今回は見送りになりました…。
(回答者 くりぼうずさん)

 

「何らかの施設(医療機関や介護施設、飲食店関係などなど)で感染の拡大があったことが考えられる場合」
病院、施設で発生した場合は、保健所へ連絡した方がいいですが、検査は病院の持ち出しになります。飲食店の場合は、わかりません。
(回答者 てぃむさん)

最近ノロウィルス 流行ってますが、ふと疑問が。
『ノロウィルス検査(感染症免疫学的検査)150点
3歳未満、65歳以上の患者、悪性腫瘍が確定している患者、臓器移植後の患者、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者』
とありますがニュースなどで言われてる感染者って3歳以上65歳未満の方たくさんいらっしゃると思いますが、すべて自費でかかることになるのでしょうか・・・。
まず前提としてノロウイルスには公的機関への報告義務はありません。
多くの症例が感染性胃腸炎として処理され、原因は不明のままで終わります。数日で治りますし、対応方法はほかのウイルスでも大差はないからです。
ではなぜノロウイルスが流行っているとわかるのかということですが、ノロウイルスの報告の必要な状況が2つあります。
一つは食中毒の集団発生時です。これは集団発生した時点で保健所が躍起になって原因を追究しますので、患者の糞便で原因精査してノロ判明が一つのパターンです。
ではもう一つは、病院や施設での集団発生です。これは病院が感染を食い止めるために病院負担でノロウイルスの検査を行い、判明すれば保健所に報告して公になるというパターンです。
公的機関がノロの発生を把握するのはこの二つぐらいしかありません。
つまり公的機関がノロの発生を把握するのはノロウイルス食中毒以外は難しいといえます。
しかしながら感染性胃腸炎は5類感染症として定点把握していますので
ノロであるかどうかわからないがノロ様の症状が流行っているかどうかは把握できます。
おそらくマスコミがノロウイルスをあまりにも取り上げるので、ノロウイルスが流行っているように見えますが、実際は(原因菌不明の)感染性胃腸炎が流行っているだけという可能性があります。
>>ニュースなどで言われてる感染者って3歳以上65歳未満の方たくさんいらっしゃると思いますが、すべて自費でかかることになるのでしょうか・・・
上記のとおり食中毒の場合は保健所が調べていると推測されます。
施設などに勤めているひとが検査を希望されることがありますが全額自費で請求しています。
(回答者 ゆうさん)
ノロウイルス抗原の算定についてなのですが
『適用項目』 ノロウイルス抗原定性
『実施料』  150 点
『判断料』  144点(免疫学的検査判断料)
『留意事項』 「21」のノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、
当該ウイルス感染症が疑われる場合に算定します
ア、 3 歳未満の患者
イ、65 歳以上の患者
ウ、悪性腫瘍の診断が確定している患者
エ、臓器移植後の患者
オ、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者
と上記のア~オの要件に該当しない方の場合で
医師がノロウイルス抗原の検査を実施し、点滴も処方もした場合
混合診療になるのでしょうか?
となると、検査も点滴も処方も全て自費となるのでしょうか?
(2018/10/2)
お尋ねのケースで適応外の検査を自費で請求し、治療を保険で請求すると混合診療となってしまうので、療担規則違反となります。
方法としては以下の2通りが考えられます。
1.ノロウイルス抗原は病院持ち出し、治療は保険請求(特効薬がないので、感染性胃腸炎等でしょうか)
2.ノロウイルス抗原、治療とも自費請求
2の場合は、事前に患者さんに説明し同意がないと問題となりますので注意が必要です。
なお、ノロが陰性であっても、ロタやその他のウイルスもありますので、治療は感染性胃腸炎と変わらないと思います。
先生の治療方針にもよりますが、ノロ以外のウイルスの可能性の説明をした上で、ノロウイルス抗原の検査なしで処方することも考えられます。
こんなところでいかがでしょう?厚労省が適用を限定しているのは、適用となる患者さんに感染すると重症化するからだと思います。
院内全体としてどうするかお決めになったほうがよろしいかと存じます。
(回答者 ひできさん)

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