内視鏡検査の通則に「写真診断を行った場合は,使用したフィルムの費用として,購入価格を10円で除して得た点数を加算する。」とあります。
勤務先での失敗談なのですが、胃カメラの入力する際、手間を省くために「セット検査」として使用薬剤等を組み込んでいます。その中にフィルム料を入力し忘れており、請求をし忘れていた・・・という経験があります。皆様もご注意下さい!
※ここで言うフィルムとは、内視鏡実施時に撮影し、現像を要するフィルムを指します。
画面に表示している画像をプリントアウトする感熱紙のようなもの(超音波検査などで使用するものに近いような)だと「フィルム」ではなく「プリント用紙」になるので請求は出来ません。(ぽちさん注釈)
DPC導入施設で内視鏡検査を施行した場合、内視鏡フィルムの請求は不可だそうです!
(問)医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)算定することができない。
(ぴよさんからの情報を抜粋)
内視鏡検査のフィルムの算定方法
『エ 写真診断を行った場合は、使用フィルム代(現像料及び郵送料を含むが、書留代等は除く。)を10円で除して得た点数を加算して算定するが、区分番号「E002」撮影及び区分番号「E001」写真診断並びにデジタル映像化処理加算は算定しない。』
となっています。
つまり使用したフィルムの購入代金と現像料及び郵送料を合計し、10円で除して得た点数を「フィルム加算」とします。
(回答者 山さん)
例えば、1本で100枚撮影(プリント)できるフィルムだったら、1枚あたりの価格は120円(1200円÷100枚)となります。
これを「10円で除して得た点数で答えを出す」ので、1枚あたり12点ってことになりますね。
(レセコンによっては、材料費は「円」で登録しておけば、自動で「点」に変換してくれるかも・・・うちのレセコンではできます。)
「内視鏡検査用フィルム」という名称で、材料費に登録してあります。
レセプト記載例
当院では経鼻内視鏡をしております。検査結果を電子カルテの横にある画面をみながら説明しその一部を患者さんにプリントして渡しているので、フィルム算定できる旨院長にお伝えしたのですが、検査機器の手ほどきにいらしている「オリンパス」さんから「フィルム算定はできない」と言われました。
点数表の解釈を読んでも、算定できない根拠が見つかりません。(DPC算定の場合は算定できないとありましたが…)。
ご質問のものは画面に表示している画像をプリントアウトする感熱紙のようなものではないですか?超音波検査などで使用するものに近いような。
これだと「フィルム」ではなく「プリント用紙」になるので請求は出来ないです。
現在、当院では内視鏡検査はデジタル化しておりフィルム保存はしていません。
ここを見るとどんなものかわかるかもしれません。
http://www.bikodo.net/medical.html
(回答者 ぽちさん)
(回答者 山さん)
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