当院では物忘れなどが気になる患者様に長谷川式か,N式か,MMSEの検査をします。これらの検査は全て基本診療料に含まれる検査になり検査料は算定できないという解釈でいいんですよね?
以前働いていた先輩はN式は80点算定できると言ってました。
以前働いていた先輩はN式は80点算定できると言ってました。
厚生労働省の通知に、算定できる検査の名称が記載されているので、
記載されているもの以外については、算定不可でないかと思います。
同じ通知の中に、
「改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた検査及び国立精研式認知症スクリーニング
テストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。」
との記載はありますが、反対にN式は算定できる、又は除く等の記載がないので、
算定できないとしたほうが、いいかと思います。
D283 発達及び知能検査
1 操作が容易なもの
津守式乳幼児精神発達検査
牛島乳幼児簡易検査
日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査
遠城寺式乳幼児分析的発達検査
デンバー式発達スクリーニング
DAMグッドイナフ人物画知能検査
フロスティッグ視知覚発達検査
脳研式知能検査
コース立方体組み合わせテスト
レーヴン色彩マトリックス
JART
2 操作が複雑なもの
MCCベビーテスト
PBTピクチュア・ブロック知能検査
新版K式発達検査
WPPSI知能診断検査
全訂版田中ビネー知能検査
田中ビネー知能検査Ⅴ
鈴木ビネー式知能検査
WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)
大脇式盲人用知能検査
3 操作と処理が極めて複雑なもの
WISC-Ⅲ知能検査
WISC-Ⅳ知能検査
WAIS-Ⅲ成人知能検査
(回答者 ダヤンさん)
記載されているもの以外については、算定不可でないかと思います。
同じ通知の中に、
「改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた検査及び国立精研式認知症スクリーニング
テストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。」
との記載はありますが、反対にN式は算定できる、又は除く等の記載がないので、
算定できないとしたほうが、いいかと思います。
D283 発達及び知能検査
1 操作が容易なもの
津守式乳幼児精神発達検査
牛島乳幼児簡易検査
日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査
遠城寺式乳幼児分析的発達検査
デンバー式発達スクリーニング
DAMグッドイナフ人物画知能検査
フロスティッグ視知覚発達検査
脳研式知能検査
コース立方体組み合わせテスト
レーヴン色彩マトリックス
JART
2 操作が複雑なもの
MCCベビーテスト
PBTピクチュア・ブロック知能検査
新版K式発達検査
WPPSI知能診断検査
全訂版田中ビネー知能検査
田中ビネー知能検査Ⅴ
鈴木ビネー式知能検査
WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)
大脇式盲人用知能検査
3 操作と処理が極めて複雑なもの
WISC-Ⅲ知能検査
WISC-Ⅳ知能検査
WAIS-Ⅲ成人知能検査
(回答者 ダヤンさん)
平成30年の診療改定で、長谷川式スケールも点数の算定に
仲間入りしました。
ただし、検査だけでは到底40分以上はかからず、①の80点にも満たないとこになるのですが、
この場合の40分以上・・・という、規定についてですが、検査そのものの時間+その結果を用いた処理や診療方針などの診察も含めて・・・
ということで、よろしいのでしょうか。
今迄、長谷川式を行っておりましたが、認知症専門ではないため、認知症機能検査を算定する機会がありませんでしたので
教えていただければと思います・。
(2018/3/29)
仲間入りしました。
ただし、検査だけでは到底40分以上はかからず、①の80点にも満たないとこになるのですが、
この場合の40分以上・・・という、規定についてですが、検査そのものの時間+その結果を用いた処理や診療方針などの診察も含めて・・・
ということで、よろしいのでしょうか。
今迄、長谷川式を行っておりましたが、認知症専門ではないため、認知症機能検査を算定する機会がありませんでしたので
教えていただければと思います・。
(2018/3/29)
当院は内科ですが、4月以降に長谷川式を実施した場合は算定しようと考えています。
「検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの」とあり、厳密に40分以上でなくても「概ね40分以上」となっていますので、40分を多少下回る程度でも算定可能と解釈していますが間違っていますでしょうか?
(回答者 ショコラさん)
「検査及び結果処理に概ね40分以上を要するもの」とあり、厳密に40分以上でなくても「概ね40分以上」となっていますので、40分を多少下回る程度でも算定可能と解釈していますが間違っていますでしょうか?
(回答者 ショコラさん)
通知には、検査結果及び結果処理に概ね40分以上を要するものとなっていますので、検査時間+結果処理の時間として差し支えないと考えます。
なお、診療録には検査時間(○時○分~〇時○分)と結果処理時間(○時○分~〇時○分)を残しておいたほうがよいと考えます。
(回答者 ひできさん)
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