検査D 001の20の『注』の同様に準用するものとする
のこの解釈の意味を、どう読み解きしたら良いですか?
1日5 項目が限度での算定であるから!
検体が尿であっても、生化学1の血液検査実施していたら尿検体での算定は不可だよ!の意味ですか?
(2020/3/26)
のこの解釈の意味を、どう読み解きしたら良いですか?
1日5 項目が限度での算定であるから!
検体が尿であっても、生化学1の血液検査実施していたら尿検体での算定は不可だよ!の意味ですか?
(2020/3/26)
D001の20の「その他」についての算定解釈ですね。
尿を検体としてクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウムを測定した場合は、D007の検査項目に準じて(同様に)算定します。
検体が尿であっても、実施した検査項目がD007にあれば、血液を検体とした場合と同様に算定できます。
また、D001の通知にありますが、例えば尿を検体としてクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウムと、血液を検体としてクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウムを測定した場合は、併せて6項目として算定します。
「注」の意味は、尿を検体としてD007、D008、D009、D010の検査を実施した場合でも、それぞれにある「注」も準用するということです。
例えば、D007には「37」の注と、末尾にある注(5項目以上の包括算定、並びに入院時初回加算)を指します。
「検体が尿であっても、生化学1の血液検査実施していたら尿検体での算定は不可」という解釈になる文面が見当たらないのですが・・・
意味がよくわかりません。
(回答者 ひできさん)
尿を検体としてクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウムを測定した場合は、D007の検査項目に準じて(同様に)算定します。
検体が尿であっても、実施した検査項目がD007にあれば、血液を検体とした場合と同様に算定できます。
また、D001の通知にありますが、例えば尿を検体としてクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウムと、血液を検体としてクレアチニン、ナトリウム及びクロール、カリウムを測定した場合は、併せて6項目として算定します。
「注」の意味は、尿を検体としてD007、D008、D009、D010の検査を実施した場合でも、それぞれにある「注」も準用するということです。
例えば、D007には「37」の注と、末尾にある注(5項目以上の包括算定、並びに入院時初回加算)を指します。
「検体が尿であっても、生化学1の血液検査実施していたら尿検体での算定は不可」という解釈になる文面が見当たらないのですが・・・
意味がよくわかりません。
(回答者 ひできさん)
※上記の続き
例えばで質問させて頂きます。
実日数 1日
①第一科目 内科診療 (生化学検査1) グルコースと尿一般の実施 外来診療料 74点
②第二科目 泌尿器科診療 尿クレアチニン カリウム ナトリウムクロール 再診料37点の条件としてですが
外来迅速検体加算は、1日5 項目限度なので
第一科目と第二科目で、算定の条件が合致していれば併せて5 項目と考えて算定をして良いと考えて良いですか?
(2020/3/27)
例えばで質問させて頂きます。
実日数 1日
①第一科目 内科診療 (生化学検査1) グルコースと尿一般の実施 外来診療料 74点
②第二科目 泌尿器科診療 尿クレアチニン カリウム ナトリウムクロール 再診料37点の条件としてですが
外来迅速検体加算は、1日5 項目限度なので
第一科目と第二科目で、算定の条件が合致していれば併せて5 項目と考えて算定をして良いと考えて良いですか?
(2020/3/27)
やっとご理解いただけたようで安心しました。お察しのとおりでよろしいかと存じます。
なお、前に書かせていただきましたが、お尋ねの状況からして、今までかなりの請求もれがあると思われます。
赤毛のアンさんだけでなく、事務方全体(総合病院ですか?)で解釈を統一し、科を跨って受診した場合の確認手順を再確認されたほうがよろしいかと。
また、算定条件にありますが、「検査結果説明と検査結果を文書で交付する」ことが診療録で明確に確認できるようになっていることが必要です。
厚生局の適時調査において、これが明確になっていない(結果説明、検査結果の文書交付の事実が不明)ことにより、返還させられた医療機関があります。
そのためにも、事務方全体で現在の算定方法が適切で、共通の解釈になっているか、ただちに確認する必要があることを申し添えます。
(回答者 ひできさん)
なお、前に書かせていただきましたが、お尋ねの状況からして、今までかなりの請求もれがあると思われます。
赤毛のアンさんだけでなく、事務方全体(総合病院ですか?)で解釈を統一し、科を跨って受診した場合の確認手順を再確認されたほうがよろしいかと。
また、算定条件にありますが、「検査結果説明と検査結果を文書で交付する」ことが診療録で明確に確認できるようになっていることが必要です。
厚生局の適時調査において、これが明確になっていない(結果説明、検査結果の文書交付の事実が不明)ことにより、返還させられた医療機関があります。
そのためにも、事務方全体で現在の算定方法が適切で、共通の解釈になっているか、ただちに確認する必要があることを申し添えます。
(回答者 ひできさん)

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