訪問診療を行なっている施設に、あらかじめインフルエンザキットを渡しておき、インフルエンザの疑いのある方がいた場合に使用することは可能でしょうか?この場合の算定は検査料、判断料、鼻腔咽頭拭い液採取を算定できるのでしょうか?
(2018/2/13)
(2018/2/13)
そもそも保険診療というか医療行為として成立していませんね。
医師が患者を診察して診療行為を行う(指示を出す)のが大原則ですから。
よって何が算定できるか?とかの以前の話です。
施設で検査をしたとして、その結果や医療行為について、誰が責任を持つのですか?
その検体がその患者のものであるか、責任を誰が持てるのですか?
(回答者 くりぼうずさん)
医師が患者を診察して診療行為を行う(指示を出す)のが大原則ですから。
よって何が算定できるか?とかの以前の話です。
施設で検査をしたとして、その結果や医療行為について、誰が責任を持つのですか?
その検体がその患者のものであるか、責任を誰が持てるのですか?
(回答者 くりぼうずさん)
くりぼうずさんのおっしゃっていることをごもっとも☆と思いつつ。
読んでいるうちに施設って何?そして検査したの誰?となってしまったので、横から失礼しますね。
前回の診療報酬改定で、診療日以外の日に訪看などが行った検体検査実施料・判断料が算定できる様になりましたよね。
自由さんのおっしゃっている「施設」が特養であったり、施設に預けているけれど実際検査を行ったのが訪看だというなら、
ちょっと話が変わってくるのかな?・・・ってまぁ考えすぎでしょうかね(^^;)
(回答者 さくらさん)
当院の関連クリニックも依然そんなようなケースを施設に言われるがまま、なーなーでやっていたのを記憶しています。
今回のケースは、私もくりぼうずさんと全く同様の見解をもっており、そもそも保険診療に当てはまらないと考えています。
インフルエンザのような急病に対しては、まず対面診察が原則です。診察を行い→必要性の判断を行い→インフルエンザ検査を指示する流れが、行政のいう保険診療です。
この対面診察をあやふやにしてしまうとなんでもありになってしまいますよね。
当院では同様のケースを数年前に整備を行いました。
定期的な検査を医師が指示し、今度やっといて!とは意味合いがことなってきます。
(回答者 HIMさん)

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