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「複数月に1回」と規定されている検査の主なもの

レセプトの摘要欄に「前回実施日」の記載が必要です!
(初回の場合は、「初回」と記載しましょう)

「複数月に1回」の考え方は、「月単位」です。

例えば「3ヶ月に1回」と規定されている検査を「1月30日」に実施したら、次回算定できるのは「4月30日」以降ではなく、「4月」であればいつでも算定できます。
※ただし、PSA精密測定のみ「月単位」ではなく「実際の期間」で考えなくてはいけません。「1月30日」に実施したら、次回算定できるのは「4月30日」以降となります。

診察間隔が開き、初診を算定する場合

「○ヶ月に1回」と規定されている検査を実施
   ↓
その後、受診がなし
   ↓
1年後に受診(初診扱い)、再度「○ヶ月に1回」と規定されている検査を実施
以上のようなケースの場合、「前回の実施日」のレセプトへの記載は必要ないそうです。
これは、継続して治療が行われている場合の取り扱いであるので、初診料が算定できるようなケースの場合は「初回扱い」となります。






検査名 算定の要件など



































































■ 尿中特殊物質定性定量検査
・マイクロトランスフェリン精密測定(尿中) 3ヶ月に1回
・アルブミン定量精密測定 3ヶ月に1回
・Ⅳ型コラーゲン定量精密測定 3ヶ月に1回
■ 血液学的検査
・血液細胞核酸増幅同定検査 6か月に1回
・免疫関連遺伝子再構成 6か月に1回
■ 血液化学検査
・マンガン
3ヶ月に1回

(1月以上高カロリー静脈栄養法が行われている患者)
・シスタチンC精密測定 3ヶ月に1回
・ペントシジン 3ヶ月に1回
・リポ蛋白(a)精密測定 3ヶ月に1回
・レムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロール 3ヶ月に1回
・1,25ジヒドロキシビタミンD3 治療開始後1ヶ月は2回を限度、それ以降3ヶ月に1回
・Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド(NTx)精密測定 骨粗しょう症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6か月以内の薬剤効果判定時に1回を限度。薬剤治療方針の変更時は変更後6か月以内に1回を限度
・尿中デオキシピリジノリン精密測定 骨粗しょう症の薬剤治療方針の選択時に1回、その後6か月以内の薬剤効果判定時に1回を限度。薬剤治療方針の変更時は変更後6か月以内に1回を限度
・尿中βクロスラプス精密測定 6か月に1回
・PSA精密測定 3ヶ月に1回
HIV-ジェノタイプ薬剤耐性検査 3ヶ月に1回
■ 生体検査
・骨塩定量検査 4ヶ月に1回
・終夜睡眠ポリグラフィー「1」 6か月に1回(C107-2「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」を算定している患者の場合)
・角膜形状解析検査 角膜移植後の患者について2ヶ月に1回

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