記事内に広告を含む場合があります。

脳波検査

他の医療機関からの脳波の読影診断をしました。
この場合、外来管理加算と脳波の判断料は算定可能でしょうか?
本日は再診で診断のみでした。
(2018/10/16)
点数表区分D235の注2(70点)を算定できます。
なお、G238脳波検査判断料は算定できません。
また、脳波検査等の検査料ですので、外来管理加算は算定できません。
なお、診療録に読影結果を記載する必要があります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました