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胃カメラと心電図の同日算定

昨年6月ごろから胃カメラと心電図検査を同日実施した際の心電図検査を減算されるようになりました。
国保連合会に問い合わせたところ、「鎮静下で内視鏡検査を実施する場合はモニター等で患者の全身状態の把握を行う。」ので心電図検査は重複算定になるのではないかと言われました。ただ、「鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は当該項目の算定要件を満たしている場合は認められる。」との事務連絡のことを言いましたが、”審査医の判断になるので事務ではわからない”とのことでした。また、”最近査定傾向にある”とも言われました。
そこでお伺いしたいのですが
①胃カメラと心電図検査の同日算定は出来ないのでしょうか。胃カメラ実施前に動悸や不整脈などで胃カメラ実施時のモニターとは別に心電図を実施した患者は再審査請求で認められました。
②病名は心疾患ではなく高血圧症だけでは心電図検査は認められないのでしょうか。胃カメラを実施せず心電図検査だけ実施するときは高血圧症のみでも認められています。
③「鎮静下での内視鏡検査」ということは「鎮静下」ではない内視鏡検査(セルシン注射等を使用せずキシロカインスプレー等の局所麻酔のみ)でモニターは使用しない場合は心電図検査は同日算定でも認められるという解釈でよいのでしょうか。
(2019/8/23)
もしかして、〇阪府ですか? 〇阪は厳しいので、通知では認められていても、症例ごとに厳しくみられます。
鎮静下の心電図ですが、モニター装置で心拍数の監視をしているものと思われます。
よって、呼吸心拍監視の算定条件を満たした場合にのみ算定可能と考えます。
呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害があるか、呼吸機能障害を有する患者又はその恐れがある患者に、監視中の観察結果の要点を診療録に記載する必要があります。
モニターを付けたから算定できる(ルーチンで)ということではなく、症例ごとに算定の有無を判断したほうがよろしいかと存じます。
なお、心電図検査は、心機能障害(当然、高血圧も)やその疑いがある場合に、6誘導以上で測定し波形を残した上で診断まで行う必要があります。
なので、内視鏡後に心機能の経過観察で行うのが通常だと思います。
呼吸心拍監視モニターは、通常のものは3誘導なので、鎮静下中の観察に12誘導の心電図は、特に必要ないと思います。
内視鏡検査には、看護師が付くはずなので、検査中の意識レベル・血圧・脈拍は測定可能かと。
内視鏡検査に付随しておこなう心電図検査ですが、6誘導以上の検査が必要である理由を明記する必要がありますね。
単なる経過観察であれば、6誘導以上は必要ないので、疾患名(疑い含む)と診断結果を症状詳記で付けましょう。
(回答者 ひできさん)

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