矯正視力検査の1眼鏡処方箋交付と1以外の場合の算定条件の違い
矯正視力検査と屈折検査を同時に算定ができる場合の最低条件
例→11月に初診で受診して矯正視力検査と屈折検査実施して屈折異常確定
12月に再診で来院して矯正視力検査の眼鏡処方箋交付69点算定していました。
矯正視力検査と屈折検査の同時算定が可能は、屈折疑いで初めて検査を最初に行う場合では!医学通信社算定本D 263の抜粋屈折検査と併施し眼鏡処方箋交付は①で算定するの説明がいまいち、よくわからないです。
どう理解をすれば良いのか?教えてください。
(2020/12/27)
矯正視力検査と屈折検査を同時に算定ができる場合の最低条件
例→11月に初診で受診して矯正視力検査と屈折検査実施して屈折異常確定
12月に再診で来院して矯正視力検査の眼鏡処方箋交付69点算定していました。
矯正視力検査と屈折検査の同時算定が可能は、屈折疑いで初めて検査を最初に行う場合では!医学通信社算定本D 263の抜粋屈折検査と併施し眼鏡処方箋交付は①で算定するの説明がいまいち、よくわからないです。
どう理解をすれば良いのか?教えてください。
(2020/12/27)
眼科検査については、D261の通知(3)のとおりです。
医学通信社の説明の件は、眼鏡処方箋を交付した場合に併算定するので、点数は同じですが、「1」で算定するということです。
(回答者 セイユーさん)
医学通信社の説明の件は、眼鏡処方箋を交付した場合に併算定するので、点数は同じですが、「1」で算定するということです。
(回答者 セイユーさん)

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