除菌前の感染診断については、
- 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者
- 胃MALTリンパ腫の患者
- 特発性血小板減少性紫斑病の患者
- 早期胃癌に対する内視鏡治療後の患者
- 内視鏡検査にて胃炎の確定診断がなされた患者(2013年2月21日より)
のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者さんに対して検査を実施します。
- 対象患者①(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)及び⑤(胃炎)において、内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 対象患者②(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)及び⑤(胃炎)において、健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄にその旨を記載すること
※胃炎の患者であっても内視鏡検査よる診断が必須です!
次の6項目の検査方法のうち、1項目のみの算定が基本ですが、検査結果が陰性となった患者さんに対しては、異なる検査方法によって再度検査を実施した場合に限り、さらに1回算定できます。但し2回実施する場合、レセプトの適用欄に各々の検査法と検査結果について記載すること!
ヘリコバクター・ピロリ菌の検査実施点数(2006年4月現在)
迅速ウレアーゼ試験
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 310点 |
迅速ウレアーゼ試験 | 60点 |
免疫学的検査判断料 | 144点 |
鏡検法
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 310点 |
病理組織顕微鏡検査 | 880点 |
病理学的検査判断料 | 150点 |
培養法
胃・十二指腸ファイバスコピー | 1140点 |
内視鏡下生検法 | 310点 |
細菌培養同定検査等(消化管からの検体) | 130点 |
微生物学的検査判断料 | 150点 |
抗体測定
採血料 | 13点 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 70点 |
ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定 | 80点 |
免疫学的検査判断料 | 144点 |
※除菌後の感染診断を目的として実施する場合、除菌終了後6ケ月以上経過しないと実施できません。かつ、除菌前の抗体測定結果との定量的な比較が可能な場合に限り算定できます。レセプトに除菌前および除菌後の抗体測定実施日、測定結果を記載しましょう。
尿素呼気試験
尿素呼気試験 | 70点 |
微生物学的検査判断料 | 150点 |
検査用薬剤(ユービットなど) | 薬剤料 |
抗原測定
糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | 150点 |
免疫学的検査判断料 | 144点 |
内視鏡下生検法で検体を採取した時
ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に、内視鏡下生検法を行った際に、悪性腫瘍が疑われるポリープが見つかることもありますよね。
同時に、ピロリ感染診断と併せて、悪性腫瘍の診断を目的に病理検査を行った場合の算定方法です。
ピロリ感染診断、悪性腫瘍診断の両方を鏡検法により行った場合
ピロリ感染診断は培養法により、悪性腫瘍診断は鏡検法により行った場合
ピロリ感染診断は迅速ウレアーゼ試験により、悪性腫瘍診断は鏡検法により行った場合
潰瘍治療中の患者に対するピロリ菌感染診断検査
胃潰瘍などで治療中の患者に対して、感染診断検査を行うことは、保険適用可能です。
ただし、ランソプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行うことが必要です。
したがって、タケプロン服用中にピロリ感染診断を行って「陽性」となった場合は、特に問題ありません。
しかし、今後は「静菌作用を持つ薬剤を投与している患者については、当該薬剤中止または終了後4週間以上経過した後に感染診断を行う」ことを忘れないように注意しましょう!
ヘリコバクター・ピロリ感染診断についての質問(2013年2月21日までの分)
「呼気バッグの料金を別途請求することはできません。バッグの料金120円(前後2回分)は検査の保険点数70点の中に包括されています。」
尿素呼気試験に使用する呼気バックは別途請求不可です。
(回答者 ぽちさん)
(回答者 エコポイントさん)
当院では、自費での除菌を患者さんにお勧めしています。
しかし、自費での除菌なので何かとトラブルが起きることが多くて・・・
参考に皆さんはどうやって対応しているのか教えてください。
検査じたいも自費なのでしょうか?
地域差があるやもしれませんが、私のところでは、先にあげた2点の病名にて検査をしますので、潰瘍がない?というのが良く分かりません。
ですから、ピロリ菌が検出され除菌を行うときも、自費で行ったことはないのですが・・・・?!
お尋ねのお答えになっていなければすみません。
(回答者 シュレックさん)
ヘリコバクターピロリ菌の除菌及び感染検査は「内視鏡検査などで確認された胃潰瘍又は十二指腸潰瘍が確定している患者」が健康保険適応です。
それ以外の患者への検査及び除菌治療は健康保険適応外です。
潰瘍がなくてもヘリコバクターピロリ菌に感染していることはあります。
「ヘリコバクター・ピロリ胃炎」という標準病名もあります。
しかし、前述の患者以外は健康保険からの給付対象外です。
全て自由診療で行うしかないと思われます。
昔は胃潰瘍患者の除菌も健康保険の対象外だったんですから。
(回答者 ぽちさん)
今までは初回で除菌完了になる方ばかりで、医科点を読んでも自分の解釈に自信が持てないので教えてください。
再検査の場合はレセに除菌完了日コメント以外に何か「前回陽性の旨」や「再検査」等のコメントは必要なのでしょうか??
今月は前回と違う種類の除菌薬を投薬で来月また呼気試験実施予定です。(当院に来院される方はみんな他医にてピロリ確定診断された方ばかりです)
つまり、1回目は失敗だったので2回目の除菌ですということを記載するわけです。
メトロニダゾールなどは二次除菌にしか適応が無いはずなので書いておいたほうが無難でしょう。
(回答者 ぽちさん)
ヘリコバクター・ピロリ感染診断についての質問(2013年2月21日以降の分)
胃潰瘍の病歴がある方は、保険適用になるのでしょうか?
自費で検査をして陽性だった場合、次の診療から保険診療になりますか?
胃炎の方も保険対象となり内視鏡検査の結果・所見をレセプトに記載するようになりましたので、内視鏡での検査じゃないと保険対象にならないのでしょうか?
なので、他院で検査し陽性が出ての再検査として実施する場合も、問題なく保険診療で行なっています。
今まで査定されたことはありません。
また、再検査で受診した時は、陽性の出た結果ももちろん資料としてコピーなりでいただきます。
色々規定はあるピロリ菌関連ですが、単なる患者の希望や、健診として実施するのではなく、医師の診断のもと、医学的に再検査が必要で実施する場合に自費で請求しなければならない理由が、逆にわかりません。私も勉強不足です・・。
まず、他院で尿や血液検査でピロリ菌陽性が出た場合の再検査は、また尿・血液検査のみの実施なのでしょうか?
Dr.の判断でしょうが再検査(精密検査)であれば、内視鏡検査または、造影検査を実施されませんか?
ちなみに、今回の改正で、胃炎の診断で行なうのであれば、内視鏡検査でなければならないようですね。
ただし、ピロリ菌の治療といっても、胃潰瘍・胃炎だけではなく、十二指腸潰瘍や特発性血小板減少性紫斑病・胃MALTリンパ腫などがあり、「内視鏡が全ての診断に適した検査ではないと思います。(Drより)」
また、結果・所見の記載についても、支払基金へ問い合わせたところ、実は詳細がまだ決定しておらず、厚生省に問い合わせしているが、回答が無いとのこと。
な ので、現在の対等として、他院での検査結果により当該病院で治療を開始する場合には、検査医療機関が別であること(それが健康診断によるのであれば、その 旨を)、検査医療機関からの情報提供などをもとに、所見・結果を転記することで、対応してくださいといわれましたので、当該病院での内視鏡検査の実施が、 必須ではないようでした。
(回答者 bbさん)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について
平成24年2月21日 保医発0221第31号
しかし明細書への記載に関してある
「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書に記載する」
っていうのは何なのでしょうね?(笑)
レセプトの傷病名欄に病名を載せるだけではだめということでしょうけど、
「内視鏡検査にて○○と診断された」
とかでよいのかな…。
内視鏡の実施も外部の医師なので、詳細な所見が必要になったら・・・
どうしましょう(^_^;)
早速、地方厚生局に質問票を送りました(笑)
厚生局からお返事の電話が来ました。速い(^_^;)
「事務方がどうこう言う話ではなくて、診断の根拠となった検査所見を書いていただければ。」
とのことでした。
今回の改正で検査所見の記載が求められたことにより、他院で内視鏡検査をしていて当院でピロリ感染検査ということは出来ないようです。
治療を行う医療機関で確定診断を付けて下さいと言われました。
当院では対策として「ピロリ除菌チェックシート」のようなものを作ってみることにしました。
レセプトへの転記がしやすくなるようにと・・・
お願いだから書いて下さい!(>_<) (回答者 ぽちさん)
そのときは恐らくレセには除菌開始のコメントをしたと思うのですが
その二ヶ月後くらいに他院でまた内視鏡の検査を受けて
ピロリ菌が陽性だったようで、こちらの医院での除菌を希望されました。
その場合
他院で胃カメラ施行
陽性であったためこちらで除菌開始
というようなコメントをつければ通るでしょうか
一次除菌もこちらで行ったということも記載した方がいいのでしょうか。
実は二次除菌も失敗したあとでの、保険適応外の除菌ではないか?
ピロリ感染診断は保険適応に則って行われているか?
等々、審査側に疑問を持たれるということも考えられなくはないので、
レセプトには把握できている分かる限りの経過を詳記(コメント)した方が、
審査側に正しく伝えられると思います。
(例)
ピロリ感染診断経過、診断方法
●月×日除菌内服開始
△月□日他院にて除菌結果判定を○○法で実施:除菌失敗の診断
今回の二次除菌に至った
あくまで把握できている内容でよいと思いますが、患者からの情報のみで、
もしそこに虚偽があると、審査機関や保険者から難癖がついたりする可能性もなきにしもあらずなんですよね。
だから医療機関としては、保険適応に則った治療であることを確認していることを
明確にして請求する必要があると考えます。
患者からの情報に虚偽が混じったときは、あくまで医療機関の責任ではないことを明確にしておくというか・・・(汗)
(回答者 くりぼうずさん)
「去年の9月にピロリ感染の診断がついている患者に今から除菌は可能なのか?」
と訊かれて答えにつまりました。
調べてみても診断から治療までの期間について触れられているものがなく「確定診断があれば大丈夫なのかな?」と思ってきております。
皆さまはどう思われますか?
(2018/7/17)
診断が1年前ですので、改めて感染診断は必要と考えます。
内視鏡検査又は造影検査で胃・十二指腸潰瘍、胃炎の確定診断があれば、所見をレセプトに
記載すれば改めて実施する必要はないと思いますが、確定診断がついていなければ、内視鏡
検査又は造影検査も実施する必要があると考えます。
なお、胃潰瘍などでランプラゾールなどの静菌作用を持つ薬剤を服用中の場合には、中止又は
投与終了後2週間以上経過した後に感染症診断を行うとあります。
ピロリ菌の診断・除菌については、学会のガイドラインに従うことが原則となっていますので、
改めてガイドラインをご確認ください。
(回答者 ひできさん)
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