(1) 3臓器以上の検査を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
(2) リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数える
(3) 病理組織顕微鏡検査において、次に掲げるものは、
その区分ごとに1臓器として算定する
(2) 食道
(3) 胃、及び十二指腸
(4) 小腸
(5) 盲腸
(6) 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
(7) S状結腸
(8) 直腸
(9) 子宮体部及び子宮頚部
(4) 1臓器から多数のブロック、標本等を作成、検鏡した場合でも、 病理組織顕標本作製には、「3臓器以上の検査を行った場合は、3臓器を限度として算定する。」という通則がありますが、内視鏡生検法には「1臓器の取扱いについては、病理組織顕標本作製(1臓器につき)に準ずる」とだけの記載になっています。 今までは、審査機関によって算定可能とする場合と算定不可とする場合があったようです。 (1) 臓器の数えかたは、 1検査につき、1日につき、確かに解釈は変わってきますよね。
1臓器の検査として算定する
(5) 悪性腫瘍がある臓器、又はその疑いのある臓器から
多数のブロックを作成し、又は連続切片標本を作製して検査を
行った場合であっても所定点数のみの算定となります。
(6) ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合、
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱について」
に則して行う
詳しくはこちらをご覧下さい⇒内視鏡生検法も3臓器が限度?
1回の検査で4臓器から検体を採取したら、内視鏡生検法も3臓器までの算定になるの?と思いますが、内視鏡生検法には3臓器を限度として算定する・・・という記載はありませんので、4臓器分算定可能と考えられています。対象臓器の左右それぞれの病理組織顕微鏡検査を行った場合
しかし、通知に
「対象臓器の左右それぞれに異なる病名がついていて、それぞれに病理組織顕微鏡検査を実施した場合であっても、検査の部の通則5のとおり、左右を合わせて1臓器として算定する」
と掲載されました。産婦人科における病理組織顕微鏡検査の算定について
子宮は頸部+体部
両側の卵巣や卵管は、
それぞれ別の臓器として扱う。
リンパ節については所属リンパ節ごとに1臓器として数える
(2) 子宮頸膣部、子宮内膜の病理組織検査を同時に行った場合は、
子宮は1臓器として扱われているので、一臓器分(880点)しか
算定できません。
しかし,採取料については、子宮膣部採取(180点)と
子宮内膜組織採取(350点)の両方算定できます。
(※) 但し、症状の経過から同一月中でも、別の日に行われた場合は、
それぞれ算定できます
(レセプトに別の日であることを、記入しましょう)
T-M(卵巣)880×1なのか、T-M(両卵巣)1760×1なのか分かりません。
たとえ左右が違う病名でも一臓器として扱うよう通知が出ているようですね
(回答者 ゆうさん) 胃カメラと大腸ファイバーを同日に行ったら・・・
別の日で上部内視鏡、下部内視鏡を行った場合にはそれぞれ取れるのだから!と仰います。
1検査なのか1日なのか・・という記載や回答を色々調べたのですが見つかりません。
同じ事で最初(開院して6年です)悩みましたが、1検査につきとの先生の判断して算定しています。
(上部2臓器、下部2臓器といった具合です)
査定は一度もありません。
キチンと読み取れる資料をその時に探したのですが見つけられず、そのままの算定になってます。
私も資料あれば知りたいです。
参考までに・・・
(回答者 ちゅさん)
(3) 病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。
この記述からすると、多検査をする見込みがあります。それでもなおかつ所定点数のみと書かれていますので、やはり3臓器が限度でないかと考えています。
そしてそのうえで、関係機関・団体へご質問のようなケースについて算定可能かどうか確認の電話をして判断するべきと考えました。
(回答者 ぺんぺんさん)

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