”静脈 11点”と、”その他 6点”というのがありますが、”その他6点”はどういうどういうときに算定できるのでしょうか?
静脈
血算・生化学・血清などの血液検査を行うための検体を得るために行います。静脈を穿刺して、注射器等で血液を採取します。
その他
血算・生化学・血清などの血液検査を行うための検体を得るために行います。静脈採血以外の方法で血液を採取する場合「その他」で算定します。耳たぶや指頭、足底等を穿刺して毛細血管から血液を採取した場合に「その他」で算定してください。
注意事項
・入院中の患者以外についてのみ算定できます。
・6歳未満の乳幼児に対して血液採取を実施した場合は、加算点数があります。
・乳幼児加算は静脈、その他のそれぞれについて加算ができます。
・血液回路から採取した場合は算定できません。
特定薬剤治療管理料と採血料
特定薬剤治療管理料を算定したとき、血中濃度の採血料は取れないとなっていますが、同日に行う生化学検査の採血料はとっていいのでしょうか?
同時に行った場合は算定できません。
採血日(検査実施日)が別の日なら算定可能です。
採血日(検査実施日)が別の日なら算定可能です。
注射手技料と採血料
静脈注射又は点滴注射と同時に血液を採取した場合、採血料は算定できますか?
注射と採血の手技料が算定できると思います。
注射後同じルートから採血をするという事は無いと思いますが、その逆の採血後同じルートから注射をする事はあります。
採血をしそのまま点滴や静注をした場合や、点滴や静脈注射終了後反体側の腕などから採血した場合、点滴または静注の手技料と採血手技料1回の算定になります。
(回答者 醍醐さん)
注射後同じルートから採血をするという事は無いと思いますが、その逆の採血後同じルートから注射をする事はあります。
採血をしそのまま点滴や静注をした場合や、点滴や静脈注射終了後反体側の腕などから採血した場合、点滴または静注の手技料と採血手技料1回の算定になります。
(回答者 醍醐さん)
検査料の一般的事項(平成28年度改正)看護師が採血しても検査の請求が可能に
平成28年(2016年)の改正で以下の事項が追加になりました。
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、当該保険医療機関において、第1節第1款検体検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給すること。なお、この場合にあっては、当該検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
今までは、医師不在の採血などはレセプトでの請求が認められていませんでしたが、これからは「医師の指示に基づき」採血を行い検査した場合でも検査実施料を算定することができます。
訪問診療を行なっている方で次の訪問日まで日にちがあるのですが採血を行ないたい方がいます。
施設入所の方です。
①施設看護師に依頼し採血を行なってもらう場合
②訪問看護師に依頼し採血を行なってもらう場合
上記のような場合には採血料、検査料、判断料は算定可能なのでしょうか?
また、依頼の方法として訪問看護指示書が必要なのかどうか、(電話などで口頭指示で大丈夫なのか・・・)
可能な場合レセプトにコメントなど記載の必要はあるのでしょうか?
H28年度の改定にて下記のような記載がありどの範囲まで算定ができるのかどうかわからないため、質問をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
「初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等(以下・訪看)が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、当該保険医療機関において、第1節第1款検体検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給すること。なお、この場合にあっては、当該検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」
施設入所の方です。
①施設看護師に依頼し採血を行なってもらう場合
②訪問看護師に依頼し採血を行なってもらう場合
上記のような場合には採血料、検査料、判断料は算定可能なのでしょうか?
また、依頼の方法として訪問看護指示書が必要なのかどうか、(電話などで口頭指示で大丈夫なのか・・・)
可能な場合レセプトにコメントなど記載の必要はあるのでしょうか?
H28年度の改定にて下記のような記載がありどの範囲まで算定ができるのかどうかわからないため、質問をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
「初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等(以下・訪看)が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合は、当該保険医療機関において、第1節第1款検体検査実施料を算定するとともに、検体採取に当たって必要な試験管等の材料を患者に対して支給すること。なお、この場合にあっては、当該検体採取が実施された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」
疑義解釈その1と2では触れられていない様なので、あくまでも現時点での個人的な考えですが…
診療報酬改定の資料“質の高い在宅医療・訪問看護の確保⑬”の中で看護師等の対象として「訪問看護・特別養護老人ホーム」と記載があります。(表の一部に記載あり)
このとおりに考えるなら、訪問看護は算定可、老健以外の施設看護師への採血依頼は算定不可なのかなと。
そして“第1節第1款検体検査実施料を算定”とありますので、検査料は算定可。
第1節第2款に、「検体検査判断料→実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(省略)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定」とあるので、検査料が算定可なら判断料も併せて算定可。
採血料は第4節に区分されており、看護師が実施していることも考えると算定不可。
ですので、
①施設看護師に依頼し採血を行なってもらう場合…全て算定不可
②訪問看護師に依頼し採血を行なってもらう場合…検査料・判断料→算定可/採血料→算定不可 となるのでは?と考えています。
レセプトには当該検体採取が実施された日を記載とありましたので、訪問看護師へ指示し採取(○日)などとすればよいかと。
訪問看護指示書は必要と思いますが、元々発行している場合は新たに記載が必要かステーションに確認した方がいいかもしれません。
とても曖昧で申し訳ありません。事業所によって要望が異なるので、勤務先ではそれぞれ対応している状態なもので…(^^;)
(点滴必要時に訪問点滴指示書のみでOKの事業所もあれば、それとは別に注射箋も必要な事業所があったり。変更・追加事項にもよりますが、次回発行時の訂正でよい場合もあったり。)
(回答者 さくらさん)
診療報酬改定の資料“質の高い在宅医療・訪問看護の確保⑬”の中で看護師等の対象として「訪問看護・特別養護老人ホーム」と記載があります。(表の一部に記載あり)
このとおりに考えるなら、訪問看護は算定可、老健以外の施設看護師への採血依頼は算定不可なのかなと。
そして“第1節第1款検体検査実施料を算定”とありますので、検査料は算定可。
第1節第2款に、「検体検査判断料→実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分(省略)に係る検体検査判断料を合算した点数を算定」とあるので、検査料が算定可なら判断料も併せて算定可。
採血料は第4節に区分されており、看護師が実施していることも考えると算定不可。
ですので、
①施設看護師に依頼し採血を行なってもらう場合…全て算定不可
②訪問看護師に依頼し採血を行なってもらう場合…検査料・判断料→算定可/採血料→算定不可 となるのでは?と考えています。
レセプトには当該検体採取が実施された日を記載とありましたので、訪問看護師へ指示し採取(○日)などとすればよいかと。
訪問看護指示書は必要と思いますが、元々発行している場合は新たに記載が必要かステーションに確認した方がいいかもしれません。
とても曖昧で申し訳ありません。事業所によって要望が異なるので、勤務先ではそれぞれ対応している状態なもので…(^^;)
(点滴必要時に訪問点滴指示書のみでOKの事業所もあれば、それとは別に注射箋も必要な事業所があったり。変更・追加事項にもよりますが、次回発行時の訂正でよい場合もあったり。)
(回答者 さくらさん)

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