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内視鏡検査における注意事項(胃カメラ、大腸ファイバー)

病理組織やピロリ菌検査に必要な検体をを採取した場合、「D414 内視鏡下生検法」が算定できます。
レセプトを点検する場合、以下のような間違えがないか確認しましょう!
(誤) 胃・十二指腸ファイバースコピー ○点×1
   フィルム・薬剤等        ○点×1
   病理組織顕微鏡検査     ○点×1
   (検査判断料省略)
病理検査に必要な組織を採取する「採取料」である、「内視鏡下生検法」の請求がされていません。
(正) 胃・十二指腸ファイバースコピー ○点×1
   内視鏡下生検法        ○点×1
   フィルム・薬剤等       ○点×1
   病理組織顕微鏡検査     ○点×1
    (検査判断料省略)
同様にピロリ菌検査時に行われる「迅速ウレアーゼ試験」、「細菌培養同定検査等(消化管からの検体)」についても、内視鏡下生検法を算定できます。

大腸ポリペクにて上行結腸とS状結腸の病理を出したとき、
・T-M(上行結腸)×1
・T-M(S状結腸)×1
と記載するのが良いのでしょうか?
それとも
・T-M(上行結腸、S状結腸)×2
と、まとめて記載するのが良いのでしょうか?
当院では
T-M×2(上行結腸、S状結腸)
と記載することが多いです。
ただ
T-M×1(上行結腸)
T-M×1(S状結腸)
と記載することもありますね・・・。
別段どちらでもよいかと思います。
(回答者 くりぼうずさん)

ポリープを切除した場合の検体採取料

では、胃ポリープ、結腸・大腸ポリープを切除した場合の採取料はどうでしょう?
胃ポリープ、結腸・大腸ポリープを切除する場合、「K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術」や「K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術」「K721-2 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術」での請求となります。(手術コードでの請求
診断穿刺・検体採取料の通則に、「手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない」とあります。
したがって、ポリペクトミーを行った場合、内視鏡下生検法の算定はできません

胃カメラ検査の算定時に気をつける点

以前 「新しく胃カメラを導入するのですが、胃カメラ検査の算定時に気をつける点はありますか?」と、質問がありました。そういった方に簡単な注意点を掲載しておきます。

胃カメラ検査の算定時に気をつける点
  • 前処置で使用した薬剤(キシロカインスプレーやキシロカインゼリー等)を、忘れず検査の項目で算定する。
  • 前処置の際にブスコパン等の注射を使用するかと思いますが、その薬剤も検査の項目で算定する。(もちろん注射手技料は検査費用に含まれ算定できません)
  • 胃カメラの際、写真を撮影し診断を行った場合、使用したフィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定できます。
  • 生検用ファイバスコピーを使用して組織の採取を行った場合は、採取した組織の個数にかかわらず、1回の内視鏡検査について、検体採取料として内視鏡生検法(1臓器につき300点)が算定できます。(その際の病理組織検査の請求もできます)
  • ポリープを切除した場合は、手術料のK653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術での請求となります。その際(ポリペクトミー)では手術の部の請求となりますので、検体採取料は算定できません。また手術での扱いとなるため、内視鏡のフィルム代は算定できません。

胃カメラと胸部レントゲンの同日算定

私が働いている病院では、胃カメラと胸部レントゲンを同日に実施することがありますが、医事コンの入力を行うと同日算定不可になってしまいます。
診療点数表を見ると、造影剤の使用をしている場合には算定不可と書いてあるのですが、胸部単純レントゲン撮影も同日算定は不可なのでしょうか?
うちのクリニックの医事コンでも同日算定不可とでますが、算定は可です。切られたことも一度もありません。医事コンのメーカーに聞いたところコメントは無視してくださいと言われました。
(回答者 AMIさん)

大腸ファイバーの逓減にご注意

内視鏡検査の通則に
「D313」大腸ファイバースコピーの「1」から「3」については,同一の検査として扱う。
とあります。
気をつけなくてはいけないのが、同一月の異なる診療日に大腸ファイバースコピーを行った時です。
例えば4/1に大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸を実施。4/10にも同じ大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸を実施した場合、大抵のレセコンが2回目の大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸に対して90/100の点数で算定してくれると思います。
しかし、4/1に大腸ファイバースコピー「3」上行結腸及び盲腸を実施。4/10に大腸ファイバースコピー「1」S状結腸を実施した場合、勤務先のレセコンでは2回目の大腸ファイバースコピーの点数が「そのまま」」で算定してしまいます。
この場合、4/10に行った大腸ファイバースコピー「1」S状結腸の点数が、90/100となりますのでご注意ください。

検査に伴う注射の手技料

胃カメラや大腸ファイバー実施時には、胃腸等の消化管運動や胆のう収縮を抑えるためにブスコパンやグルカゴンなどの注射を使います。
この場合の注射手技料ですが、検査の頭に以下のような記載がありますので算定することができません。

(検査通則より)
検査に当たって施用した薬剤の費用は別に算定できるが、第2章第5部投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに同第6部注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。

注射手技料が算定できるかどうかは、「検査をしなければ行わなかった注射かどうか」。
検査をしなくても行う注射なら、注射の部で算定可能です。
検査をしなければ行わない注射なら注射手技料は算定できません。
使用した薬剤料だけ算定することになります。

検査に伴う画像診断

大腸ファイバー実施時には、透視による位置確認を行いながら検査を進めていきます。
その時の透視診断料ですが、内視鏡検査の規定に「内視鏡検査をエックス線透視下において行った場合にあっても、区分番号「E000」透視診断は算定しない。」という項目がありますので、算定できないことになっています。

検査前に使用する下剤

事前に腸管内容物の排除のため処方される下剤(マグコロール、ニフレックなど)は、「検査にあたって使用した薬剤」にあたるので、60番コード中で算定します。

大腸内視鏡検査の前処置薬についてなんですが、当院ではラキソデートを前処置薬として算定し、患者様に前日にお持ち帰りいただいて飲んでいただいてました。
今回の検査で便秘がひどく中々便が出切れない患者様がいて、そういう方は何日か前からプルゼニドをお持ち帰りいただいて飲んでもらおうと院長が言い出したのですが、算定の仕方がわかりません。
当院でも同じような内容です。うちの場合は、前処置薬として、プルセニドを検査の薬剤として算定しています。一度、国保連に聞いた事があったような気がします。それでいいとの回答だったとは思います。今の所、返戻はないです。
(回答者 みろりさん)

胃カメラ検査使用時の生食注

胃カメラ検査使用時の生食注がD査定されました。検査に使用する薬剤は請求できると思っていましたので、なぜ査定されたのか理由がわかりません。
胃カメラ施行時の生食注が通らない理由は、私もわかりませんが(おそらく理不尽ななにかだと・・)対策をいろいろとりましたが査定を通りませんでした。
当院では内視鏡検査時の生食注はオピスタンの注入用のルートキープとして使用しております。ちなみに現在ではソルデム1を使用しております。
いずれにしても、生食注、ソルデム1ともにコメントなどをつけても
査定されます。
しかし、ドルミカムを希釈するための生食20mlは査定されないため、内視鏡検査時にルートキープは必要ないと決まっているのではないかと推測しております。
(回答者 ゆうさん)

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