記事内に広告を含む場合があります。

皮下膿腫の病理検査

皮下膿腫を摘出して病理検査に出しました。この場合病理標本作製料のどの項目で算定したらよいのでしょうか?
(2018/12/16)
生検針や内視鏡鉗子で組織を採取して顕微鏡で組織の顔つきを観察するのが「病理組織標本作製」で、
体外や臓器内の細胞を吸引して病変を推察するのが「細胞診」です。
お尋ねのケースは、膿腫の組織を提出していますので、N000病理組織標本作製で算定すればよろしいかと
存じます。
なお、医療機関の届出内容により、診断料又は判断料を月1回算定できます。
(回答者 ひできさん)

コメント

タイトルとURLをコピーしました