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内視鏡検査の質問

大腸ポリープを切除(ポリペクトミー)し尚且つ生検した場合内視鏡下生検法の310点と病理の880点はそれぞれ算定可能ですか?また内視鏡行う前に渡すラキソベロンとニフレックはこの場合検査・手術のどちらの薬剤として算定すべきなのでしょうか?
大腸ポリープ切除術は手術ですので生検法 310点は算定できません。でも病理組織は大腸は3臓器まで算定可です。
解釈の病理のところに記載があります。2臓器以上の時は臓器名の記載が要りますよ。
ラキソベロン、ニフレックは検査の時は(内視鏡検査のみで切除術でないとき)検査項目で。
ポリープ切除術のときは手術薬剤として50コードで算定します。
(回答者 みさとさん)
私は内視鏡検査を行っているクリニックで勤務しています。今回、内視鏡前処置にグルカゴン注射液を使用した患者様のレセプトのほとんどが査定にひっかかり ました。グルカゴン注射液が減点されていました。グルカゴン注射液の適用に『消化管のX線・内視鏡検査の前処置』と記載があるのに、減点対象となったのは なぜでしょうか?
以前はグルカゴンを使用するときは心疾患がなければとか言われていましたが、今はどうなんでしょうか?
値段も高いので、ブスコパンではだめなの?っていう考えがあります(使用目的はグルカゴンと同じです)。
グルカゴンを使う(あえて高い薬剤を)必要性が感じられなかったということではないでしょうか?
今はだいぶ、認められるようになった気がしますが・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
当院では、胃内視鏡行ってます。慢性胃炎・逆流性食道炎(難治性)・胃潰瘍等で内服治療後症状改善せずGF施行するにあたり疑い病名をつけた方いいか悩んでいます。
院長は確定病名の経過観察だから問題ないと言ってます。
内服治療しても症状改善しないので(薬に対しての病名発生後のGF病名)胃Ca疑い等の病名があった方がいいと思うのですが、皆さんはどうされてますか?
当院でも、内視鏡検査施行しています。
レセプト病名に関しては、貴院の院長先生と同じ考えで、すでに確定病名がついている方に新たに疑い病名を付けたりはしていません。
それが原因で査定されたこともないですよ(^_^)
(回答者 琴子さん)

 

新たに疑い病名はつけていません。
しかし。。。
以前、古い「胃潰瘍」の病名に対する胃内視鏡検査が「疑義」として返戻されました。
審査側から「病名が古い場合は新しい日付でつけなおして下さい」とアドバイスを頂きました。
それ以来は注意しています。
(回答者 ぽちさん)

胃カメラの前投薬ですが、患者さんのたっての希望で(近医で行っているということで)ドルミカム注を使用しました。保険適応で大丈夫でしょうか?
おそらく査定されます。当院でも使用していますが、全て査定となっています。点数の高い薬剤ではないですので、再審査まではしていません。使用されたので あれば、コメントを入れたほうが良いかもしれませんね。(それでも査定されるかも・・・?)答えになってないですね、すみません。当院ではそんな感じで す。(当院は北海道です)
(回答者 ぱんださん)
麻酔薬(ドルミカム)を、内視鏡検査前に、局所麻酔する場合、薬剤を算定することはできますか?
算定できる場合、レセプトでの薬剤の記入は、内視鏡検査で使用する薬剤の上に記載ですか?下に記載ですか?
また、手技料は算定できないですよね?
内視鏡で使用する薬剤の記入は上でも下でも構いません。60コードで内視鏡検査の下にあれば特に薬剤の順番指定はありません。手技料は算定できません。
が、ドルミカムの使用自体が査定対象になる可能性があります。
都道府県によっても違うようですが・・・
(回答者 tetoさん)

 

当院は福岡です。
内視鏡検査の時にドルミカムを使用していますが、
国保連合会からは査定されます。
しかし支払基金からは査定されません。
また、内視鏡手術の時にドルミカムを使用した場合は
国保連合会からも査定されません。
査定対象になるかどうかは、時と場合によるみたいです…。
(回答者 こばやしさん)

CFの際に使用する検査パンツ・オムツは自費で算定していますか?
売店等で購入してもらっていますか?手技に含まれて算定できないのでしょうか?
使用する検査用パンツの費用は患者さんから頂いていません。病院負担です。
ただ、オムツが必要な方については紙オムツ代を負担していただいております。
(回答者 ぽちさん)
胃カメラ施行時の質問です。
胃潰瘍の病名で、胃カメラを実施し、
EF胃・十二指腸  1140点
内視鏡下生検法  310点
TM 880点
キシロカインポンプスプレー 2g
トロンビン液モチダソフトボトル5000単位 1キット
プリビナ液 2ml
の算定で、トロンビン液が切られました。
何十年もこの算定方法なのですが、昨年からこのパターンが急増して
います。
当院では胃カメラ時にトロンビン液を使用した場合
「内視鏡的消化管止血術」を算定しています。
その算定で20年近く査定された記憶はありませんよ。
ちなみに愛知県です。
(回答者 あらすまさん)

 

勤務先でも、胃潰瘍以外に吐血などの出血が分かる病名を付けていますよ~。
(回答者 ダンゴ)

各種ファイバースコピー施行時のインジゴカルミンを使用した際の、算定の仕方について教えてください。
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
   スコルパン注           
   キシロカインビスカス
   プリビナ液           1△50点
   粘膜点墨加算           60点
というように、胃カメラと粘膜点墨加算を別の括りで算定していたのですが、
 
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー
  スコルパン注
   キシロカインビスカス
   プリビナ液
   粘膜点墨加算           1○△0点
というように、
粘膜点墨加算を胃カメラと同じ括りで算定するのが、正しいのでしょうか?
当院ではオンライン請求になった時に、手技の下に加算が来るよう同じ括りで入力するようになりました。
システム上の問題なのかはわかりませんが…。
(回答者 miさん)
胃潰瘍のみの病名で、T-Mは算定可能でしょうか。
胃カメラで病理組織を採取したんですよね?
「胃潰瘍」のみで大丈夫ですよ。
胃癌の疑いなどの病名を付けなくても、減点、査定は受けておりません。
(急性・慢性)胃炎だけだと減点されました。
胃ポリープがあれば大丈夫だそうです。
(回答者 ダンゴ)
先日、胃カメラ検査中に生検を行った際に出血を起こしてしまいクリップ止血術を行いました。
このような場合は内視鏡的止血術を算定して患者様に請求はできるのでしょうか?それとも出血を起こしたのは病院側なのでクリッピングに関しては請求ができないのでしょうか?
ちなみに検査前にはこのようなリスクがあることはきちんと説明をして患者様には同意書にサインをいただいています。
医師に算定はできるのかどうか調べておくように言われて、なかなか明確な答えが見つからず困っています。
資料を読んでいると「大腸のポリペクを行った翌日に出血が認められ、止血術を行った場合の手技料」に関するQ&Aがありました。
やはり「明らかに医原性と考えられる場合には保険請求を行わないのが適当と思われる」との記載が・・・。
(回答者 ダンゴ)
過去に胃を全摘された方が胃カメラの検査を受けた場合、
保険点数は普段と変わらず算定してもいいものでしょうか?
特に問題なく算定しております。
(回答者 ゆうさん)
胃カメラをした際、コアグラスパーで止血した方がいるのですが、この場合、内視鏡的消化管止血術での算定でいいのでしょうか?
コアグラスパーはたしか高周波凝固止血なので
ヒートプローブでの止血みたいな感じですね。
出血部の操作により止血しているので問題ないはずです。
逆に算定できないのは出血部周辺にボスミン散布などは算定でき
なかったはずです。(薬剤を出血部に注入は算定可)
(回答者 ゆうさん)
大腸内視鏡検査ですが、小腸の一部まで見たので小腸内視鏡検査(その他)で算定可能でしょうか?(2020/1/18)
小腸は、十二指腸、空腸および回腸の3つの部位に区分されますが、内視鏡検査における区分は、「十二指腸」まではD308で、空腸以下の小腸はD310で算定します。
なお、「その他のもの」とは、軟性小腸鏡を用いて「プッシュ型」「ゾンデ型」によって挿入した場合を想定しています。
検査は、診療上必要があると認められる場合に行うのが原則なので、お尋ねのケースについて、検査目的(小腸の一部を観察)が明確になっているのでしょうか。
明確になっていれば、所見記録などにより医師が疾患名(疑い含む)を決定しているはずです。
(回答者 ひできさん)

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