- Q:学生の治癒証明書発行の際 学校保健法で「発症後5日かつ解熱後2日」を満たしていてば 記入しておりますが、会社員に対しても、同じ様な対応で良いのでしょうか?
社内規則がない場合のただ 治癒証明をもらってくるように言われた とだけ言う方が多いので、(ましてや確定して次の日に熱が下がったからと言って来院されることがよくあるので)その場合は、 5日かつ2日を説明して出せないとお断りしているのですが。。
また、次の日に来院して 自宅待機の証明書を出して欲しい という場合もあります。
なので、できればこちらとしても 他の患者さんに移らないようにするためにも、確定後受付で念押しではないですが、5日かつ2日の説明をしたいのですが、それはしても良いのでしょうか?
- それは貴院のICT(なければ院長)が判断するところなので
なんともお答えができません。
しかし参考として、当院ではインフルエンザの診断書にはすべて
学校保健法では発症後5日かつ解熱後2日云々のくだりを様式として
挿入して発熱日と解熱日をいれて発行します。
治癒証明を希望されるとこの診断書を発行して、公的基準のひとつ
としてこのようなルールがありますのであとは会社とご相談くださいと
説明しています。
まあ個人的には社内規則がない会社は公的ルールはこうですよと説明して
判断はまかせる以外はないと思います。
>他の患者さんに移らないようにするためにも、確定後受付で念押しではないですが、
5日かつ2日の説明をしたいのですが、それはしても良いのでしょうか?
貴院が上記の期間が終わってからでないと診断書を書かないと決めているなら
患者様の二度手間を省くという意味で説明するのは親切だと思います。
(回答者 ゆうさん)
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