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保険医療機関において患者から求めることができる実費について

 どこまで「実費」として請求できるのか
チョットお勉強!
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実費徴収に関する手続きについて
  • 保険医療機関等の見やすい場所(受付窓口、待合室etc.)に、実費徴収に係るサービス等の内容及び料金について、患者にとって分かりやすく掲示しておく。
  • 患者からの実費徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収する。
  • 患者から実費徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行する。
  • 「お世話料」「施設管理料」「雑費」等の曖昧な明目での実費徴収は認められないので注意する。、
実費徴収が認められるサービス等
日常生活上必要なサービスに係る費用
  1. おむつ代、人工肛門や人工膀胱の排泄孔(ストーマ)用装具、尿とりパット代、腹帯代、T字帯代など
  2. 病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く)
  3. テレビ代
  4. 理髪代
  5. クリーニング代 等
公的保険給付とは関係ない文書の発行に係る費用
  1. 証明書代
  2. 診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料) 等
診療報酬点数表上、実費徴収が可能なものとして明記されている費用
  1. 在宅医療に係る交通費
  2. 薬剤の容器代(但し、原則として保険医療機関等から患者へ貸与するものとする。)  等
「死亡診断書」は、有償?無償?
Q:「死亡診断書」は無償で交付しなければならないの?
「無償」という件はおそらく、
療養担当規則第6条「保険医療機関は,患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書,意見書等の交付を求められたときは,無償で交付しなければならない」のことですよね。

そもそも療養担当規則とは、「保険医が保険給付に係わる行為」に対する規定です。

死亡診断書は行政処理上必ず必要なものですが、健康保険給付とは別件であるため、死亡診断書の交付料を患者さんから徴収することに問題はありません
(解答者 schnee27さん)
「おむつ使用証明書」の発行は、有償?無償?
Q:要介護認定者に対するおむつ使用証明書は無償で交付するものなのでしょうか?
簡単な証明書なので勤務先では徴収していませんが、
ネットで調べてみると、有償での交付をされているところが多くありますね。

http://ksm.tokyo-med.ac.jp/Page/Riyou/hokengai
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/yreiki/reiki_honbun/ar09805501.html

保険診療の手引き等でも「おむつ使用証明書は無償で交付」という記述はないようですので、有償でも問題ないと思います。
こちらでも「作成料が有償である場合がある」ことが記載されておりました。
おむつ使用証明書(大垣市ホームページ)
医療費控除について(ユニチャームホームページ)
老人保健施設への入所申し込みの際に必要な健康診断書
Q:いつも来られている患者様が老人保健施設への入所申し込みの際に、健康状態の情報書の提出を求められたので書いてほしいと、その施設の様式を持って来られました。
そこには、感染症の有無や身体レベル、認知度等のチェック項目があり、そのために心電図もとりました。心電図は自費で請求することになると思いますが、文書料は情報提供書として保険請求するものなのでしょうか?
それとも、診断書のように、自費で文書料をいただくことになるのでしょうか?
もしくは、患者から徴収できないものなのでしょうか?
自費じゃないですか?
2〜3,000円くらい?
(回答者 erikaさん)
当院では診断書代+実施検査代を実費でいただいています。
施設で持たせる書式の頭書きが「診療情報提供書」となっていることがありますが、保険点数にある同様の名称のものとは性格が違いますし算定要件に合致しません。
(回答者 ぽちさん)
当診療所も 健康診断書代金と 行った検査は、すべて自費でお支払いいただいていますよ。
(回答者 いまさん)
「訪問入浴介助意見書」の発行は、有償?無償?
Q:患者に請求できる書類についてお聞きしたいのですが、介護保険に関わる書類で、「訪問入浴介助意見書」の作成手数料は徴収してもよいのでしょうか?皆さんのクリニックではどうしていますか?
当診療所では、自費にて患者様から頂いてます。
(回答者 qqさん)
裁判所に提出する書類の発行は、有償?無償?
Q:認知症の方の証明を裁判所に提出する場合どのように算定するのでしょうか?
内容から推察するに、成年後見制度の鑑定書でしょうか。
(違っていましたら申し訳ありません。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
↑成年後見制度がどのような制度か、分かり易いと思います。


認知症等、精神障害をお持ちの患者様の家族の方が、裁判所から書類を持参されるかと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_09_02.html
成年後見制度の制度の手引きは上記をご参照下さい。

私の勤務しているクリニックでは、鑑定書の記入を医師に依頼し
診断書料として3,150円を頂いています。
(金額は各医療機関の裁量ですので、差があります。)
(回答者 Ris@kさん)
特定疾患臨床調査個人票の発行は、有償?無償?
Q:特定疾患51の臨床調査個人票の代金についてお尋ねいたします。
この文書は保険給付をうけるための文書として取り扱い、無償で発行しなければいけないものなのでしょうか?それとも、自費で頂いてもいいものでしょうか?
息子の難病で、特定疾患51の臨床調査個人票を毎年作成してもらっています。
『無償で発行される』という記載は見たことがありません。
病院では、1500円+消費税で徴収されています。
ここ、5年間はずっと同じ金額でした。

じぇじぇ子様の医療機関でも、適当な自費金額で徴収去れて良いはずです。
理由は判りませんが、無償で発行しなければいけない文書は、学校保険の医療費証明と、生活保護の医療要否意見書ぐらいのような気が致しますが、いかがでしょう?
(カタカナのタマさん)
私自身51持っていますが、自費です。ちなみにかかっている病院では3150円でしたが、私の勤務先では1500円です。内容は同じですが・・
(回答者 たまさぶろうさん)
51(特定疾患医療制度)は公費であって保険ではありません。
従って臨床調査個人票への記入に要する費用は、この規則にはなじみません。
医療機関ごとに任意に設定した文書料を自費で徴収します。

似た名前の制度で特定疾病療養費、いわゆるマル長がありますが、
これは健康保険の制度ですので、保険医療機関及び保険医療養担当規則第6条
に該当します。よって、この受領証を申請するための意見書は無償交付となります。
(回答者 トトさん)
Q:潰瘍性大腸炎の診断を受けた方が、保健所から書類(診断書)を持ってこられました。この書類は自費で頂いてもよいでしょうか?
特定疾患医療給付事業申請書の提出に必要な診断書(臨床調査個人票)や意見書の料金は、患者から徴収しても差し支えないとされています。

自費で請求してください。
肝炎治療受給者証の交付申請の診断書、有償?無償?
Q:肝炎治療受給者証の交付申請の診断書は、有償でしょうか?無償でしょうか?「特定疾患や、結核の申請には、公費負担申請のために、診断書を交付した場合は、傷病手当金意見書交付料の所定点数が算定できる。」とありますのが、肝炎にもあるのでしょうか?
文書作成料ですので点数設定はありません。
傷病手当金がカバーする公費申請の文書料は結核申請のみだと思いますがいかがでしょうか?
特定疾患に関わる公費申請は、元々文書作成料として自費 での請求だと思われます。
(回答者 bobさん)
障害年金申請用の診断書料金
Q:昨日、福祉事務所から患者様の障害年金申請用の診断書料金について、いくらですかとの問い合わせがあったのですが、初めてのことで、どのような診断書か分からず、金額の設定基準がわかりません。みなさんの病院では金額をいくらに設定されていますか?
勤務先で作成したことがないので、ネットで調べてみました。
5,250円が多いかな?と思いましたが、8,800円としている病院もありましたよ。
(回答者 ダンゴ)
こちらでは5250円で請求しています。
(回答者 したのをさん)
こちらでは保険会社の診断書を5250円に設定しているので障害年金の診断書は7230円頂いてます。
(回答者 パン君さん)
年金診断書は当院では10,500円で頂いています。他から比べると高いほうかもしれません。
(回答者 しのたをさん)
私の勤務先(東京都の診療所)では、
障害状態確認届の診断書作成料は6,000円です。
但し、障害年金を初めて申請する際の診断書は医師にとって、より労力がいるという理由で15,000円です。高いですね。
生活保護下にある患者さんの場合は、福祉事務所経由で自治体に請求しますが、作成文書の種類によって上限が定められているので、その範囲での請求となります。
(回答者 トトさん)
退院証明書について
Q:退院証明書は有償交付が認められる文書ですか?
それとも無償で交付しなければらない文書ですか?
ご質問のものは診療報酬上で定められている退院の際に発行する退院証明書のことでしょうか?
それであれば、実費徴収はできないとQAが出されています。
(回答者 bobさん)
診断書のコピー
Q:去年に特別児童扶養手当認定診断書を発行し、その時には料金もいただきました。その患者様が再び今日来院され その診断書のコピーが欲しいと言われたのですが・・この場合、再発行料として診断書料はいただいてもいいのでしょうか?
ただその診断書をもう一度確認したいわけではなく児童相談所に提出するらしいのですが・・・。
恐らくはっきりとした定義はないと思われます。
基本的には「その書類の提出先で、署名・日付・印影が全て写しで問題ないかどうか」だと思います。
当院ではほんとにコピーだけならコピー代だけいただき、医師の署名や日付をきちんと書かなければならないときは書類代をいただいています。
(回答者 ぽちさん)
特別児童扶養手当を受ける為の診断書が児童相談所に必要なものなのでしょうか?
必要であるなら児童相談所から書面か電話での依頼があっても不思議ではないと思うのですが。
当院なら患者さんの了解を得て、児童相談書に確認を取らせていただくと思います。
(回答者) 醍醐さん)
診断書のコピーですが、以前、当院でも「お願いします」と言われた事がありますが、診断書は「証明書」なので、発行元が写しを取って一緒に渡すと言うのは、社会通念上、おかしいと考え「写しを取るなら自身でお願いします」と話しました。

また、今回の場合ですと、提出した先に写しを取って貰うようお願いすべきで、発行元としては再発行(新たに作成)となると思います。

というか、やはり皆さんのレスの通り、相手先に見合った書類作成で、写しでは効力が無いように思います…。
今後も当院ではコピーはお断りします。
(回答者 れぱーどさん)
検察庁から文書による問い合わせ
Q:当院かかりつけの患者さまの病状に付いて、検察庁から文書による問い合わせがありました。
文書により回答したのですが、このような場合、文書料は算定できますか? それとも無償交付でしょうか?
警察署から時々、当院通院中の方が拘留され、健康状態や治療状況を照会する文書が届くことがあります。その際はこちらから
「文書代の請求はどのようにすればよいでしょうか?」
と問い合わせないと、費用については無視されることが多いです。

問い合わせをすると請求書が送られてくるので、必要事項を記載して請求します。

検察庁と同じケースとはいえないかもしれませんが、さくらんぼさんも提出先の部署に問合せをしてみた方がよいかもしれませんよ。

ちなみに警察に文書を発行するのは診療情報提供書の発行先としては、認められていない(想定されていない)ので、
保険は使用できないので、金額は内容にもよりますが、通常の診断書に準じて請求しています。
(回答者 くりぼうずさん)
傷病手当金申請書に対する保険者からの照会
Q:以前証明した傷病手当金申請書のことで、保険者から医師宛に照会文書が届き、医師が回答書を書いたので、郵送しなくてはいけません。
 私はこの照会回答文書を取り扱ったことが無く、過去の例を調べると無償で発行していたそうです。
 警察署や検察庁、生命保険会社などからの照会は文書料をもらっていますが、傷病手当金申請書に対する保険者からの照会は文書料をもらえませんか?
文書発行で費用の請求が認められているものは公的保険給付とは関係のない文書とされています。
傷病手当金は保険給付の一つですので意見書交付料を保険算定するのとは別に請求することは難しいかと思います。
(回答者 bobさん)
bobさんの書き込みの根拠は

「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い(平17保医発0901002)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171017-a.pdf

です。
この中の「2 療養の給付と直接関係ないサービス等」で患者に費用を求めることができるサービスとして
「(2)公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用」
とあります。
つまり、健康保険の給付に関連する文書は料金を請求できないということになります。
(回答者 ぽちさん)
意見書・文書料の費用請求方法一覧
意見書・文書の種類 費用請求方法
療養費の支給申請のための領収書明細書 患者からは徴収できない。
はり、きゅう、マッサージの施術にかかる同意書又は診断書 保険診療の「療養費同意書交付料」として算定する。
柔道整復の施術にかかわる保険医の施術同意書 患者から徴収できない。
傷病手当金意見書 保険診療の「傷病手当金意見書交付料」として算定する。
健康保険法、国民健康保険法に基づく「出産育児一時金証明書」、「出産手当証明書」 患者から自費徴収できる。
介護保険の施設系サービス・グループホーム・有料老人ホーム・ケアハウス利用前の健康診断書 原則、健康診断書の提出等の方法により患者の健康状態を把握することは必要ないが、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合は、別途患者に健康診断書を求めるのは可能であり、その場合の費用は患者から徴収できる。
生活保護につき発行した証明書・意見書 患者から徴収できない。ただし、就職時の健康診断書などで福祉事務所長が必要だと認めたものは福祉事務所宛に請求できる。
小児慢性特定疾患医療申請のための意見書 患者から自費徴収できる。
日本スポーツ振興センターへ提出する「医療等の状況」 日本医師会からの協力依頼により無償で交付することとなっている。
身体障害者手帳交付申請手続きのための診断書 患者から自費徴収できる。
更生医療券交付申請のための更生医療を受ける医療機関の意見書等 更生医療指定医療機関医療担当規程により、必要な証明書又は意見書等の交付を求められた時は、無償で交付することになっている。
精神保健福祉法の公費負担申請手続きのための診断書 患者から自費徴収できる。ただし、結核の診断書料に準ずる。なお、生活保護法の被保護者の場合は、福祉事務所宛に請求する。
原爆被爆者対策による健康管理手当申請のための診断書 患者から自費徴収できる。
結核予防法第34条、35条の公費負担申請のための診断書(診断書のみの発行の場合) 社保本人・家族、国保本人・家族、生保患者の診断書のみの交付の場合は、診断書料100点のみを保険請求する。(公費対象医療とはならない)
結核予防法第34条、35条の公費負担申請のための診断書(申請協力代行した場合)及び協力料 社保本人、国保本人・家族、生保患者、老人保健法の患者の場合、診断書料:100点、協力料:100点、社保家族の場合は、診断書料:100点のみを保険請求する。(公費対象医療とはならない)
結核予防法第35条公費申請のための診断書(申請協力代行した場合)及び協力料 社保本人、国保本人・家族、生保患者、老人保健法、無保険の患者の場合、診断書料:100点、協力料:100点、社保家族の場合は、診断書料:100点のみを保険請求する。
特定疾患治療研究事業の公費負担申請の臨床調査個人票、意見書、診断書 患者から自費徴収できる。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の公費負担申請のための診断書 患者から自費徴収できる。
予防接種健康被害救済制度の申請のための診断書等 患者から自費徴収できる。
医薬品副作用被害救済制度の救済給付の請求のための診断書等 患者から自費徴収できる。
・公害健康被害補償制度の認定更新診断書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書
・公害保健福祉事業および環境保健事業参加にかかる医師の意見書
患者からの自費徴収も、(公害)診療報酬請求もできない。
診断書作成料、請求方法は、各市町村ごとに定められている。
この表をダウンロードして印刷する⇒意見書・文書料の費用請求方法一覧
実費徴収が認められないサービス等
手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
  1. 入院環境に係るもの(シーツ代、冷暖房代、電気代、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、検査結果の印刷費用代 等)
  2. 材料に係るもの(ガーゼ代、絆創膏代 等)、、おむつ交換や吸引など処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代 等)、ウロバック代、かぶれ防止テープ、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾 等
  3. サービスに係るもの(手術前の剃毛代、医療法等に設置が義務付けられている相談窓口での相談、車椅子用座布団等の消毒費用、インターネット等より取得した診療情報の提供、食事時のとろみ剤やフレーバーの費用 等)
※大腸ファイバースコピーなどで紙パンツを使用した場合、検査の部の通則に「検査の費用は患者の衣類の費用を含む」とあるため、実費の徴収はできません。
実費徴収できない代表例
ウロバック代、かぶれ防止用のテープ、三角巾やサポーター代(骨折や捻挫の処置に使用)、伸縮包帯
診療情報の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用
新薬、新医療材料、先進治療等に係る費用
  1. 薬事法上の承認前の医薬品、医療材料(治験薬を除く)
  2. 適応外使用の医薬品
  3. 不妊治療等の保険適応となっていない治療法(高度先進医療を除く)
  4. 予防、生活改善に係る診療 等
Q:フィルフィックスとかいうフィルムを渡したりしたときも無償でお渡しですか?大量にお渡ししたりすると、患者さまがそれだけもらいにくるケースが多々あるので、お金を自費でいただいてるのです。だめですか?
当院では処置で使用する以外お渡しする事は無く、最近では大手の薬局や100円均一でも同じような物が売られているので、そちらで購入していただけるようお願いしています。
医師会からガーゼや絆創膏なども売らないよう注意がありました。
(回答者 醍醐さん)
Q:大腸検査時のオムツや尿パットは自費でいただいてもかまわないのでしょうか?
保険診療で行なう検査に附随する材料については自費請求不可のはずです。
当院でもずっと以前は自費請求していましたが、何かの折に指摘され、請求しない運用としました。
(検査とか関係なしに、入院の療養中に使うオムツや尿パッドは別です)

根拠となる通知や文書が示せないで申し訳ありませんが・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
診療点数早見表診療点数早見表2014年版の購入ができます。
青本より早く手に入るの(4/26刊行予定)で、毎回購入しています。
オリジナル解説・算定例・Q&A・図表・診療報酬一覧表等が載っていて,
改定内容が一目でわかるよう変更部分に全てマーキングをされているので、とっても見やすい!
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