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ショートステイ利用中の方の診察について

ショートステイ利用中の方の診察について悩むポイントを解説しています。
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ショートステイ利用中の方の診察について
Q:普段から当院に受診されている患者さんがショートステイ入所中に体調を崩し担当医であるからと往診の依頼があり点滴、投薬、検査をおこないました…。
ショートステイ中の患者さんに対してむやみに診察していけないという話を聞いたのですが…どう算定したらいいのでしょうか?
老人保健施設へのショートステイですね。
老人保健施設へ、入所している方への保険請求は、解釈本に載っています。ショートステイでも同じです。

単に、「むやみに診察してはならない」と、いうことでの理解というのはちょっと違っていると思います。

老人保健施設には医師が勤務している為、施設にて行なえる範囲の医療行為は施設で行い、そこで行なえないものに限って他医療機関での保険診療が可能となっている。
その範囲(算定可能なこと)と、言うのは併設の医療機関なのか、そうでない医療機関かによって異なります。

万が一、保険医療機関で算定できない医療行為(投薬含め)を行なう場合は、老人保険施設へ自費扱いとなりますので、当院ではそのようなことが必要と医師が判断した場合、

@情報提供書を発行し、老健施設にて実施してもらう。
A老健施設の実費負担となるため、保険医療機関にて実施してよいか確認をして、OKが出たものに限って行なう。
この2つで、すすめています。

なので、やはり出来るだけ老健施設の医師と保険医療機関の主治医とでで情報提供を行い、治療していくのが望ましいのかと思います。

補足ですが・・・

@の場合、施設に無い薬剤等発生した場合、施設が新たに薬剤を購入する手間を考えて、保険医療機関から自費で請求してもらうことを、選択する施設も、過去にありました。

Aの場合、患者への請求と、施設への請求と2パターン発生するので、施設請求分を間違えて患者へ請求しないように注意が必要です。
(回答者 bbさん)
Q:ショートステイ利用中の家族の方から、定期薬がなくなったので処方してほしいとの依頼がありました。
私の理解している限りでは、ショート中での投薬はできないと思っていたので一度、退所されてからか、自費扱いでの対応ならできると答えたのです。
その後、利用中の施設から連絡があり、「そのような対応をされたのは初めてです。」とわざわざ電話をいただいたのでした。
電話でも、短期入所療養介護、短期入所生活介護とあり短期生活介護は、在宅の延長なので他科往診、投薬も可能では?と物申されました。
ちなみに、特老でのショートでもないのでさらに問題ない…ともいわれました。
定期薬というのが問題かもしれません。
「日常的な健康管理は配置医が行うのが義務(慢性疾患の投薬など)、配置医出ない医師がむやみに診療すべきではない」ので、緊急の場合もしくは配置医の専門外である等以外の診療は、適当でないと判断できます。
配置医から情報があり、受診という流れですかね。
(回答者 とりさん)
とりさんのいわれるとおり

>ショートステイ利用中の家族の方から、定期薬がなくなったので処方してほしいとの依頼がありました。

これは本来ショートステイ施設の配置医師が処方を行うべきものであると考えます。
定期薬が、抗がん剤等、専門的な薬剤で、配置医師には処方・管理できない類の薬剤であれば解釈の余地はあるとは思いますが・・・。
そもそもそんな薬剤を内服している人がショート利用に該当するのか?という疑問もあります。


大原則で言えば、ショートステイ利用する際に、定期薬を持参してくるように患者に求めることも
本来の趣旨で言えば不可なのですよね。
入所中の処方は施設が用意するのが制度的には正しいということです。
(実際にそうしている施設はほとんどないとは思いますけど)

>利用中の施設から連絡があり、「そのような対応をされたのは初めてです。」とわざわざ電話をいただいたのでした。

施設側にも勘違いはありえます。
原則・ルールを明確にして対応し、でも施設や患者さん(家族)との関係上、むげにはできないこともあると思いますので、
そのときは、もし保険で対応して、その上で、今後ルールが強化されたり、指摘をうけたりした場合は、
請求を施設にすることもあり得るかもしれません、と逃げ道をつくっておくとかしてもよいかもしれません。
(回答者 くりぼうずさん)
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