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生活保護の患者様の窓口対応について |
- Q:初診から数ヶ月経っている生活保護の患者さんの場合、確認はどうしていますか?生保の番号など、その都度問い合わせた方がよいのでしょうか?いまは再初診の人でも何も確認せず受け付けてしまっています。正しい対応を教えて下さい。
- 勤務されるクリニックは指定医療機関(生活保護法)ですよね?
生保の患者さんは初診時、医療券を持って来られます。 医療券がその患者さんについて発給されたものであること、その医療券が有効である事を確かめた後でなければ診療をしてはならない。と決められています。
診療を受けられる間は毎月、新に医療券を提出していただきます。
(回答者 醍醐さん)
正式なルールは、醍醐さんがお書きになっているとおりです。
生活保護の指定医療機関であることは絶対条件ですが、これをクリアーしていれば、
診療後に患者さんの福祉事務所担当者へ連絡して医療券を発行してもらえば大丈夫です。 (これを拒否する担当者はいないと思います。なぜなら拒否したら今後は診療をしてもらえなくなるから)
診療が数ヶ月にわたる場合は、福祉事務所の担当者へ 「今月も○○さんの診療をしたので、医療券を郵送してください」といえば通常、 「はい、わかりました」っとなると思います。 もし生活保護打ち切り、または転居したのであれば、そのときに教えてくれるはずです。
正式ルールには反しますが、このような流れで動いていると思います。
(回答者 X-rayさん)
当院でも診療が数ヶ月になる患者さんには、担当の方に毎月続けて医療券を送っていただけるように、患者さんご本人からお願いしていただきます。 毎月20日頃医療券が送られてきます。 患者さんが来られなかった月にも医療券が送られてきた場合、担当の方に連絡をし返送しています。
普通、保険証確認を毎月しますよね。医療券も生保の方の保険証です。 毎月確認が必要です。
福祉事務所から医療要否意見書が届けば、必要事項を記入し返送しています。
インフルエンザ予防接種を希望された時は、生活保護受給証明書が必要となります。
(回答者 醍醐さん)
- Q:生活保護者の医療券は一度確認すれば、二度目は確認しなくてもいいのでしょうか?
- 生活保護の医療券は、毎月・毎月しつこく確認しなければなりません。
ときどき、受給者番号が突然に変わります。
番号違いの時は、返戻しますと通達もあったはずなので、確認はずっと必要です。
(回答者 思案中さん)
基本的に毎月確認が必要です。
医療券が送られてきていなければ、その月は請求することが出来ません。
また、同一患者であっても同月に外来と入院があればそれぞれについて医療券が交付されますのでどちらも確認が必要です。
(回答者 ぽちさん)
- Q:生保の問題で世間が騒いでおりますが、ついに区役所の方から過剰受診ではないですか?との問い合わせがきてしまいました…。
当院は整形外科です。その患者さんは治療に通っているのですが(リハビリ・牽引等)、月20日程来られていて、それが多すぎではないですか?とのことでした。 当院では慢性的な痛みの患者さんには、週何日来てくださいという指示ではなく、痛みがある間は通ってくださいねという感じなので、受診日数は患者さん次第になる部分が多いのですが…。 今さら受診が多すぎるので減らして下さいと言うべきなのでしょうか。
皆さまはどうされていますか?また、この場合どうするべきでしょうか?
- 明らかに過剰通院だというケース以外、医療機関が患者さんに話すことではないでしょう。
役所には
「患者さんが疼痛を訴えている以上、当院としては治療を行うべきと考えます。受診が多いとお考えなら、ケースワーカーさんから患者さんに聞いてもらうしかないのでは?」
という対応になるのではないかと思われますが。。。 (回答者 ぽちさん)
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生活保護にの認定日について |
- Q:国保から生保に変わる方がいるのですが、今月末に面談されるみたいなのですが、生保認定日とは面談した日からになりますか。又、市役所から連絡がきてからになりますか。
- 生保に認定された日付を福祉事務所から連絡が書面できます
その人と三親等までの財産etc.を調べるので、面談・調査から1ヶ月前後かかると思いますよ 。
(回答者 いちごさん)
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生活保護申請中の対応 |
- Q:生活保護申請中の患者様がいます。
5月2日からの医療要否意見書を提出してあります。
このサイト様にもあるように、判定に時間がかかるようですが、生活保護はさかのぼって認定されるのでしょうか?
5月分は今持っている国保で請求する予定ですが、後々5月から生活保護です。と、なるのでしょうか?
もしさかのぼって認定される場合、結果が出るまでの請求は皆さんどのようにしていますか。
- 今持っている保険で請求してますね。
医療券持ってきたら資格のある日から再計算で必要なら返金ですかね
申請通らない場合もあるから、ちゃんとお金はもらっています
(回答者 ゆうさん)
ゆうさんと同様、確定まで前保険で請求・・・方式ですが、
ちょっと追加と言うか。
料金は前保険で(例えば3割など)で徴収し決定後返金してますが、レセプトは決定するまで請求せず決定してから月遅れで請求してます。
地域で違うかどうかは不明ですが、うちの県では、申請されたら役所から「○月○日に申請を受けました」と連絡があり、決定したら「○月○日から適用です」とまた連絡くれます。んで、申請が通る場合は今のトコ100%申請日からの適用となってます。
ご質問の場合、5月2日から認定はおおいに有り得ると思います。
(回答者 にゃんぽんたんさん)
ちょうど、この間似たような件があり、市役所より「多分申請は通るので本人に請求はしないでください」と言われ もし、通らなかったら?と問いますと「通らなかったらそちらで請求すればいいじゃないですか」との回答・・・ 請求するなと強制するのもどうかと思いましたし、通らなかった場合は 当院の自己責任との回答にちょっとあきれてしまいました。(そういう場合中々、来院されないんですよね) そちらの役所はそんなことは無いとおもいますが・・・
とりあえず、もしもの場合のために応対した方の名前は控えました。(過去に通らなかった事もあるので基本信用してません)
(回答者 あきとさん)
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医療要否意見書の作成料 |
- Q:先月より生活保護となった患者様が、医療券を持参し診療に来られました。その後一月ほどして、市役所の保護課より「医療要否意見書」が送付され、先生に書いていただき提出しました。この場合、なにか費用は発生するのでしょうか?
- 残念ながら無料です。
(回答者 醍醐 さん)
無償かどうかの判断の根拠を、ご参考までに‥
療担 第一章 第六条 (証明書等の交付)
保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な 保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、 無償で交付しなければならない。(以下略)
医療要否意見書はこれに該当するため無償なのです。 (回答者 トトさん)
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