- Q:当医院は小さな診療所で、基本的には内科ですが、少しぐらいの外科治療も行う町の診療所です。
ちょっと時間があったので、レセコンの整理をしていると、薬価辞書の中に「皮膚欠損用創傷被覆材」というのがあり、8.000点と登録されていました。薬価基準点数早見表を見ても見つけることが出来ません。これって何ですか?どのようなものでしょうか?
外科や病院に勤められている方々には基本的なことなのでしょうが、内のような診療所でも算定する機会があるものなのでしょうか?
- 保険算定可能な皮膚欠損用創傷被覆材は、創傷部分に湿潤環境を形成することを目的とした被覆材のことです。
創傷被覆材には創の深さに基づいた保険上の使用区分があり、その区分に伴って使用した材料費の保険請求が可能です。 おおざっぱに言うと創にあたる部分がガーゼのように乾いていない被覆材とでもいいましょうか。素材は商品によって違います。
もちろん、まぁ様の診療所でも使用区分に伴って使用した場合は算定できます。
商品などの詳細は「皮膚欠損用創傷被覆材」で検索すると使用区分などもでているサイトがたくさんでてきますよ。
(回答者 tetoさん)
当院でも内科で被覆材を使用する処置をすることがあります。 ただし、「真皮に至る創傷」または「皮下組織に至る創傷」または「筋・骨に至る創傷」もしくは熱傷処置であれば算定できます。 ただ傷を覆うだけでの使用は手技料に含まれるため、算定できません。
保険点数は解釈本の「材料価格基準」の中に載っています。 1cm2
ごとに算定できますよ。
(回答者 Petit Chaton さん)
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