- Q:当方、個人の小さな診療所です。
先日、医師が体調を崩し、代診を呼んだのですが、その代診医に、当方の医師が診察を受けました。今月のレセで当方医師の診察分を請求するのですが、自己診療と思われないために、摘要欄等は必要でしょうか。
医療機関登録等はすべて当方の医師の名前で行っているのですが、、そもそも代診による当方医師の診察自体請求して問題ないのでしょうか。
- その医者は「医師国保」に加入されているのでしょうか?
医師国保の場合は自家診療が認められていません。 しかし、それ以外では自己診療?だったかな、は認められていませんが、ほかのDr.による診察であれば算定可能です。
よって今回の様なケースは、医師国保であれば算定不可、そうでなければ算定可能となります。ただ、レセプト上ではその辺は判断できないのでコメントしたほうがいいでしょう。そのまま「代診医による診察」みたいな・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
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