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一人暮らしで亡くなられた患者さまの医療費の請求について

一人暮らしで亡くなられた患者さまの医療費の請求について悩むポイントを解説しています。
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一人暮らしで亡くなられた患者さまの医療費の請求
Q:一人暮らしをしていた患者が亡くなられたのですが、
患者の知人の方が疎遠であったお子様と連絡を取ってくださり、
請求の説明をし、口座を相続しその中で払えれば支払うとの話で、
請求書を送ったのですが、先日、相続放棄の手続きを行ったとの
文書と相続放棄申述受理証明書の写しが返送されてきました。

緊急入院で翌日に急変し亡くなったため支払いについての誓約書を
取れず保証人もいません。

この場合、医療費を回収する方法はあるのでしょうか?
顧問の弁護士さんなどがいれば相談してみることをお勧めします。
送付されてきた「相続放棄申述受理証明書」の写しが正当なものなのかどうか?
という点などは専門家に確認する方がよいと思うので・・・。


その上でですが、
相続放棄をされている以上、お子様に請求して支払を求めることは難しいと考えます。

そして医療費の自己負担分の支払を何とかもらう方法についてですが、思いつくのは・・・

@該当の患者が救急車での来院であれば、自治体によっては救急搬送患者に関する医療費損失補填事業があるかもしれません。
当方はちなみに東京都ですが、この制度を毎年利用しています。
前年度に発生した救急搬送患者の未収についてをまとめて所定の用紙に記入して請求します。
(未収の支払が受けられなくなるまでの経過なども記載します)

これによって支払を受けられるのは審査された結果は、年によって相当差があります。
請求額の数%なんて年もあれば、ほぼ全額だったこともあります。

A患者の加入していた健康保険に請求を行う。
これは荒業ですが、そもそも医療機関の一部負担金は、健康保険が徴収するのを医療機関が代行しているという考えに基づいています。
保険者を納得させるにはかなりの交渉力が必要となりますが、過去に成功事例がないわけではありません。
法律的に正しいのかどうかは?なので無理押ししすぎると思わぬ反撃を食らう恐れも・・・(汗)

B最終的に葬儀の費用などを負担された人(債務整理を実行した方)、もしくは公的機関に請求する。
公的機関については、基本的には生保の方で、死亡診断書やオムツ、入院中の私物洗濯代、死後処置などの保険適応外分の
請求についてはが該当するのですが、生保以外の方では非常に厳しいとは思います・・・。

ちなみに@については制度がある自治体によってですが、救急搬送された患者だけでなく、
それに準ずる状態(救急車は利用しなかったが本来利用していてもおかしくなかった状態)でも、
認めてくれる場合もあるようです。
@の制度について、少し調べましたが、東京や首都圏近隣や、大都市のある一部自治体では
実施されているところもあるようですが、あまり一般的ではないようですね・・・。
ひょっとしたら制度はあっても自治体が周知徹底するのをびみょ〜に嫌がっていて、
宣伝していないということもあるのかもしれませんが。

しかし救急医療の崩壊が叫ばれている昨今ですので、医療機関にとってだけでなく、
社会全般的に必要な制度だと思うのですよね。

制度がない、もしくはあっても適用を認めてくれないなどの地域の医療機関の方々は、
ぜひ院長先生や理事長などにも報告して、医師会や、地域の議員などに動いてもらうことも必要かと思います。

基幹病院でなくても、救急を受入れている地域医療を支えている医療機関からの報告があれば、
議会などでも一定の反応は得られないこともないのでは?というのは楽観しすぎでしょうか?

少なくとも救急車を受入れた医療機関が、一定の努力にもかかわらず未収を発生させたときに、
対応した医事課職員が罵倒され、評価を落とされたりするのは納得いかないんですよね・・・。
(回答者 くりぼうずさん)
当院でもそのようなケースだらけです。
最大限の努力をしても回収できないものは仕方がないのです。
逆に言えば明らかに請求不能ということで損金処理できると
前向きにお考えください。
(回答者 ゆうさん)
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