- Q:特別養護老人ホームに併設されている診療所です。当法人内には複数の事業所があります。
今回、診療所が所在する地域外(市外)に、もうひとつ、特別養護老人ホームを発足することになり、もうすぐオープンします。そこで、この施設に入所される方の診療も任されることになったのですが、この場合も、特養入所者としての扱いは、敷地内にある特養と同じ扱いでよいのでしょうか? つまり、医師が、その他市にある施設に往診に行ったり、その施設から受診に来院されたりしても、法人が同じなら、往診料や診察料は算定できないのでしょうか?
- 「特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて」で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1dm.pdf
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無料ダウンロードURL⇒http://www.adobe.com/jp/products/reader/)
通常、同一法人であっても、委嘱契約をしているはずです。
通常の委嘱契約医で訪問する日(週1回程度)の初・再診料、往診料は算定できませんが、この契約以外で患者が医療機関に受診必要がある場合等は、「特別の必要があって行う診療」として別に算定可能です。
ですから、法人が同じであっても、その施設から受診に来院された場合、往診料や診察料は算定できます。
(回答者 山さん)
- Q:特養に併設の診療所で配置医として特養の利用者の診療もしている診療所です。
診療所のドクターは月曜から土曜日の勤務で、日・祝日及び夜間は勤務
していません。看護師は特養と診療所の兼務になっています。日・祝日はドクターは不在となりますが、看護師が勤務しているため、日・祝日に傷の処置や点滴
の指示をドクターが出して、看護師が施行した場合、請求はどのようにしたら良いでしょうか?
通常通り保険請求することは可能ですか?それとも、処置等に使用した薬剤等は施設の負担となり、請求は不可となるのでしょうか?
- 特別養護老人ホーム等の入所者の医療について調べてみたところ、
やはり施設職員(看護士等)による医療行為は、診療報酬を算定できないと記載してありました。
診療報酬を算定できない・・・ということは、薬剤も請求できませんよね。(つまり持ち出し)
- Q:看護師は診療所と特養の兼務となっているのですが、ドクターが不在の日は特養の看護師とみなされ、算定不可ということですよね?
- ドクターが不在の診療所で医療行為を行うことは在り得ません。
その日の業務は特養の看護師としての業務でしょう。
(回答者 ぽちさん)
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