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死亡診断書の記載について

医療事務の初心者が「死亡診断書の記載について」悩むポイントを解説しています。
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死亡診断書の記載について
Q:特別養護老人ホームに入所中の患者さまが、施設(ホーム)内で心肺停止となり、心臓マッサージを継続しながら救急車で当院搬送されましたが、回復することなく死亡されました。
この場合、死亡したところは @特養 A当病院  のどちらになるのでしょうか?
病死である場合、基本的に「死亡したところ」とは「医師が死亡診断をしたところ」だと考えております。
ご質問の場合だとA病院ではないでしょうか?
(回答者 ぽちさん)
Q:当院では受診歴がない、特別養護老人ホームに入所中の患者さまが、施設(ホーム)内で心肺停止となり、心臓マッサージを継続しながら救急車で当院搬送されましたが、回復することなく死亡されました。
この場合、@死亡診断書  A死体検案書  のどちらになるのでしょうか?
診療継続中でない患者や診療中であるがそれとは関連しない原因で亡くなった場合は、死体検案書となります。
今回の場合も、受診歴がないということですので検案書となるでしょう。

死亡診断書作成マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual.pdf
(回答者 bobさん)
マッサージをしながら病院で死亡したと判断すれば死亡診断書、すでに亡くなっていると判断すれば死体検案書、で良いのでは。検案して異常があれば、警察への届けが必要です。死亡原因についてはっきりしないときには、不明で良いと思います。状況を記入すれば、いいです。
(回答者 てぃむさん)
Q:死亡診断書料はいくらですか?
各地域別に医師会があり、そこが配布している料金表(診断書・証明書・予防接種など)を参考に先生が決められています。
当院では、法的届出のものは4,000円いただいています。
(回答者 ジョーイさん)
Q:診断書を記載した医師の署名があれば、押印は必須ではないのでしょうか?
当院の住所地の市役所に問い合わせてみたところ、「法務局に問い合わせたところ、署名があれば受け付ける」とのことでした。但し、市町村によって対応に差があると思われるので、あくまでも「うちの場合は…」とのことでした。
当院では医師の署名と押印もしていますが、ある医師が、「署名があれば押印はいらない」といっており、その医師は押印なしで提出したことがあります。

でも一応いまだに署名と押印をセットで提出していますよ・・・
(回答者 あらすまさん)
医師本人の署名がある場合は、押印の必要はありません。

厚生労働省が出している『死亡診断書記載マニュアル(平成22年度版)』というものがあるので一度確認してみるのもいいと思いますよ。

当院は原則署名捺印で対応していますが、夜間帯でくる当直医が印を持ち合わせていない場合は署名のみで対応しています。
(回答者 HIMさん)
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