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被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

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被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
Q:「診療所」での窓口業務はどのような手順が望ましいですか?

○問診票に事業所名・国保保険者を記入してもらう欄をつくったほうがいいでしょうか?他にも申し立て理由(?/全壊・半壊等)も必要?
それとも口頭で訊いた方がよいのですか?
●どの保険に入っているかよくわからないという人の対応

◎支払いの猶予。
 これは本人が「支払う、支払えない」と申告してもらうものか?
 それともこちらから「五月まで猶予になってます」というものなのか?
◎猶予後
 これはあとから連絡して当院に支払いにきてもらうもの?
 それとも保険者が徴収するもの?
◎レセプト
 作成しても五月に月遅れで提出?
 他の保険と一緒に毎月提出?
◎虚偽があったとき
 氏名・住所・電話番号などすべてが不明だった場合。
(考えたくはないが、被災者と偽り診療行為を受けた人)

 長い文章になってしまって申し訳ございません。
 厚生労働省の通知を読んではいるのですが、読解力が足りないせいか疑問ばかり浮上してしまってもう自分の力だけではどうにもなりません。(2011/3/25)
厚労省の通知をバラバラに読んでもわかりにくいですよね。
日本医師会のHPだと系統立てて記載されているのでわかりやすいかと思います。
参考にしてみてください。
http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/index.html
(回答者 bobさん・2011/3/25)
レセコン業者ですが、先日お客さんがしていた対応と、自分の見解を書かせていただきます。
間違っていたらごめんなさい。

・問診表はいつものままで、口頭でお聞きしていました。
・支払猶予について:「5月までお会計はいただきません」と医療機関側から言っていました。
・猶予後:保険者に10割請求してもよい、なので保険者から徴収するものだと認識しています。
・レセプトについてはまだ文書が出ていません。今までの災害と同じなら、毎月、被災者の方だけ(災1)等記載し、電子請求を行っている医療機関でもその方たちだけは紙レセでの請求になるとのこと。あくまでも今までは、ですが。
・虚偽があったときは医療機関側ではどうしようもないと思います。「保険者から患者に確認の連絡がある旨を伝える」と書いてますので、保険者と患者間でやりとりがあり、虚偽だとわかれば医療機関には7割分しか振り込まれないのでは…。保険者から連絡が来るといいのですが。

・どの保険に入っているかよくわからない場合
会社勤めか否かで少しは予測できるかと思います。会社勤めなら会社名を聞き、会社に連絡。会社から保険者に連絡してもらうなどして保険者番号を調べることになるのではないでしょうか。
ただ、医療機関でそこまでやるかどうかは分かりません…(受診してきた患者さんは保険証があったので)
(回答者 高橋さん・2011/3/25)
Q:震災の猶予の条件が合った患者さんで、本人が今窓口で支払いができたとしても、猶予の対象者の方なら全て一部負担金をいただく必要はないのでしょうか?(2011/4/22)
震災関連の保険請求については日本医師会より随時連絡文書が配布されています。

http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/index.html

これによると、「一部負担金の支払を猶予することができる」とありますので、猶予しない場合も想定できるはずです。
本人が「支払います」と申し出るなら通常通りの処理でもOKだと解釈しています。
当然、支払ってもらうのは制度の趣旨を説明した上で、患者選択により支払を希望される方に限ると思います。
いろいろな方がおられると思いますので中には「国の世話になりたくない」等の理由で支払をされる方もおられると思いますが・・・・。
(回答者 sakataniさん・2011/4/23)
今回の支払い猶予は「患者申告」によるものです。
医療機関としては「今回の震災でこのような制度があります」と説明をする義務があると思います。
そして、患者側から条件に該当するため対応を求められれば支払猶予の処理を行う必要があると思います。
少なくとも、医療機関側で「払えるなら払ってもらう」という判断を下すべきではないと考えます。
(回答者 ぽちさん・2011/4/23)
Q:被災者の方の窓口負担金の免除は6月までになったのでしょうか?
http://www.ssk.or.jp/oshirase/files/osirase34.pdf
これを見ると、7月からは証明書が必要になるとかいてあります。
以前のお知らせでは 5月までだったと思うのですが
6月までに伸びたのでしょうか?(2011/6/2)
おっしゃるとおり現状の支払猶予での取扱いは、6月末までとなりました。
7月からは被災者であっても保険証の資格確認が必要となり、免除になるには免除証明書を保険者から発行してもらうこととなります。
(回答者 bobさん・2011/6/3)
Q:当院はまだ被災者の方は来院されていないのですが、はっきりしないので教えて下さい。
厚生労働省からの「医療機関等を受診された被災者の方々へ」をみますと、今まで口頭で被災者であること等を伝えれば窓口負担は免除になっていたが、7月からは免除証明書が必要で、例えば、宮城県南女川町の場合、9/30までは口頭等の申し出で窓口負担が免除になるが10/1からは免除証明書が必要になる。もし、証明書なしに受診した場合は窓口で一旦支払ってもらうのですか?その場合、年齢により負担割合を決定すればよいのでしょうか?
この表の一番下に市町村と証明書の提示が必要になる日が載っていますがこれ以外の被災地に方は通常通り窓口での支払いをしてもらうということですか?この表に記載されている市町村の方だけが免除の対象者ということですか?(2011/8/25)
大前提として被災者であっても保険証の確認は必要となりました。ですので、負担割合で迷うことはないかと思います。

一部負担金免除については、基本的に免除証明書が提示された場合のみ免除の上、10割請求ができます。
ただし、表にある市町村の国保および後期高齢については、免除証明書の発行が難しいので期限日までは証明書無しでも免除対象者の要件に該当する被災者であることが確認できれば免除できるとなっています。

質問にある例ですと、
女川町の国保・後期高齢であれば9/30までは免除証明書がなくても要件該当すれば一部負担金の免除が可能。
女川町民であっても社保であれば表の期限に関係なく免除証明書が必要となります。なければ、通常どおり一部負担金を払ってもらいます。
もし、払った患者が免除に該当になるのであれば患者自身が保険者に還付請求して戻すことができます。
(回答者 bobさん・2011/8/26)
Q:混乱してしまったので質問させていただきます。
社会保険診療報酬支払基金のホームページをみていたところ、9月28日付けの事務連絡、「東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取り扱いの期間等について」で、
「東 北太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療等の取り扱いの期間について(平成24年3月23日厚生労働省保険局医療課事務連絡)」の1、及 び2に示した保険診療等の取り扱いは、原則として、平成24年9月30日時点で利用している保険医療期間についてのみ、平成25年3月31日までの取り扱 いとする。
とありましたが、この部分についてです。

10月以降については、平成25年2月28日まで有効期限が延ばされた免除証明書をお持ちの患者さんのみ、一部負担金が免除になるものと思っていたのですが、ここで出ている平成25年3月31日というのは、どのような日付としてとらえればよいのでしょうか?
過去の事務連絡をもう一度振り返ってみたのですが、また混乱してしまい…。
(市役所のホームページも何ヶ所分か見てみたのですが、一部負担金の免除を25年3月31日まで再延長と書かれているところも多くありました。)
(2012/10/8)
お示しされた通知は、施設基準等の特例措置の期限の延長であって、一部負担金免除関係の通知ではないと思われます。
一部負担金免除については、今のところ来年2月28日が期限となっています。まあ単純に免除証明書が提示されたらその証書に記載の期限まで有効と考えておけば間違い無いと思います。
(回答者 bobさん・2012/10/9)
宮城県の医療機関です。

深く考えることはありません。
平成24年10月1日以降は有 効期限が切れていない免除証明書をお持ちの場合に限り、免除証明書に記載されている期限まで窓口負担を免除するだけです。今年の3月以降のように「有効期 限を読み替える」などということはありませんので、免除証明書の有効期限に従って免除処理をしてあげて下さい。
極端な話、保険者によって有効期限が異なることがあるかも知れません。
(回答者 ぽちさん・2012/10/9)
皆さんの情報に補足して

東日本大震災による国からの補助による医療費免除は平成24年9月30日まで。但し原発の避難区域に関する免除は2月28日までですので、社保は原発の避難区域以外の地域はすべて終了しています。

ただし、国保と後期高齢者保険は国からの補助が減額になりますが、各市町村や各保険者が減額分を負担すれば延長可能となっています。
現在ほとんどの市町村国保、後期高齢は平成25年3月31日まで再延長になっています。医師国保、歯科医師国保は終了、建設関係は確認が必要です。

しかし、再延長は9月中旬以降に決定した市町村が多いため周知が徹底されておらず、新しい証明書も最初の申請時の住所に自動的に9月末ぎりぎりに郵送で届いたため、延長を知らない人も少なくありません。仙台市は数千世帯に発送されていなかったと報道されています。
こちらは浸水被災地ど真ん中の医療機関ですので、ほとんどの方は10月から新しい免除証明書を持って来院されますが、古い期限の切れた免除証明書を持参する患者さんも少なからずいらっしゃいます。

特に情報が入りにくい高齢者や医療機関の受診が少ない方、一時的に避難転居している方(まだまだ沢山いらっしゃいます)は再延長や新しい証明書の存在を知らない事が多いようです。
こちらの役所はまだまだ人手不足で混乱が続いておりますので、なるべく払い戻しやレセプト取り下げなどの手間を減すために期限が切れていても、国保、後期高齢の方には確認をしています。
(回答者 ブラウンタビーさん・2012/10/13)
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