- Q:首つり自殺で当院に救急車で搬送され、蘇生を行いましたが、残念ながらお亡くなりになられました。 この場合
@保険診療で請求できるのでしょうか? A病名はどうすればよいのでしょうか?
因みに新規の患者さまです。
- 健康保険法では、
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、 又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
となっていますので原則的には保険診療には該当しません。 ただ、「故意に」とありますので精神疾患などの正常な判断を下せない状態で行われた自傷行為については健康保険が適用となります。 患者様のご家族などおられないのでしょうか?既往や通院歴を確認できるとベストなのですが・・・
病名は、以前の勤務先では「自殺企図」としていました。
精神疾患の既往があった場合は、「うつ病による自殺企図」で新患で救急搬送され、うつ病既往ありと症状詳記すれば戻ってきていなかったようです。
(回答者 tetoさん)
- Q:リストカットにて切創で受診した患者様がいたのですが、
特に精神科への受診歴もないようなので、自費診療としたのですが、 精神科、心療内科などへ通院中の患者様が自傷行為で来院された場合は保険診療扱いしてよろしいのでしょうか?
その際には、精神科への通院歴などの問い合わせをしたり、レセプトにコメントを載せた方がよろしいのでしょうか?
- その行為が病気に由来するものであれば、保険診療の扱いになると思います。
例えば「うつ病」の患者が自傷行為(リストカット等)を行った場合、うつ病の治療とともに創部の治療を行うことは保険適用になると思います。
ちょっ と違ったケースですが、以前、「アルコール依存症」のレセプトに対し、「本人の嗜癖によるもので保険適用は認められない」の理由で保険者からクレームがつ
いたことがありましたが、病気であることを保険者に理解してもらい最終的には保険適用となりました
(このケースは保険者の担当者の認識不足が原因です が・・・)。
精神科への通院歴などの問い合わせも必要かもしれませんが、どう診断するかが重要だと思います。
病気に由来するものと理解できれば(してもらえれば)、保険診療でOKだと思います。
(回答者 miyabiさん)
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