- Q:マル長の適用範囲とレセプトについてお伺いいたします。
マル長適用患者(慢性腎不全)が、慢性腎不全の診療と同時に感冒の薬をもらったとします。 その場合、慢性腎不全についての診療分はマル長に該当し自己負担1万円を超えていたため上限の1万円を患者に請求し、感冒についてはマル長対象外になるためその診療の3割を患者に請求するというのでよいのでしょうか? また、上記の場合レセプトでは主保険+公費の場合と違い1枚のレセプトでマル長該当と非該当の切り分けが不可能かと思われますが、マル長とマル長以外のレセプト2枚で請求しても問題ないのでしょうか?
- 透析施設の勤務経験がないので、調べるしかないのですが、診療報酬Q&Aには、
「外来の複数の診療科に受診した場合でも明細書は合わせて 1枚で請求する医療機関においては、高額療養費の支給はレセプト単位で行われるため、ある診療科で人工腎臓を行い、特定疾病療養受療証の低提示があった場合は、他診療科も含めて1月の患者負担額は1万円を限度とする。慢性腎不全に関係のない診療科を受けても、限度額以上は請求しない」 とありました。
レセプトを分ける必要は無いようです。
(回答者 ダンゴ)
- Q:マル長は人工腎臓を実施している慢性腎不全が対象のひとつとなっていますが、他院で維持透析をやっている患者が当院で透析は実施しないが慢性腎不全の治療を行った場合において、当院でもマル長適用としてよいのでしょうか?
また、他院で維持透析中の患者がシャント閉塞で当院を受診、シャント血栓除去を実施した場合、厳密に言うと慢性腎不全の治療ではなく透析の合併症の治療を行ったことのなるのですが、この場合でもマル長を適用してよいのでしょうか?
- マル長適用可です。うちの病院にもそういう患者さんが来院されます。もし使用しないと最悪自己負担発生してしまいます。
>他院で維持透析中の患者がシャント閉塞で当院を受診、シャント血栓除去を実施した場合、厳密に言うと慢性腎不全の治療ではなく透析の合併症の治療を行ったことのなるのですが、この場合でもマル長を適用してよいのでしょうか?
市町村や保険者によって考え方、取り扱い方に違いがあるようです。うちの病院は全員適用可としていましたが、特定の保険者から使用できないと連絡・返戻があり、その後その患者さんだけは適用しておりません。
(回答者 しんしんさん)
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