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医療機関における消費税の取扱いについて

医療事務の初心者が医療機関における消費税の取扱いについて悩むポイントを解説しています。
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医療機関における消費税の取扱いについて
Q:少年鑑別所の請求額に消費税はいれてはいけないのでしょうか?法律上課税対象でないといわれました。皆さんのところではどうされていますか?病院の経理で は、私費扱いの収入としての扱いなので消費税が発生してしまいます。
「消費税法第六条」で非課税であるものが定められていて、具体的には「別表第一」に定められています。
「別表第一の六」が医療費関係についてで 「イ〜ヘ」で保険診療や労災、自賠責の医療費が非課税とされています。
「別表第一の六のト」で「イ〜ヘ」に類する医療費も政令で定めて非課税であ るとしています。
その政令が「消費税法施行令第十四条」で、そのうちの「第十三項」がご質問にある「少年院(少年鑑別所含む)の在院者の医療」が 非課税であることを定めています。
(回答者 bobさん)
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