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特殊寝台貸代の為の照会書類の作成料

医療事務の初心者が特殊寝台貸代の為の照会書類の作成料について悩むポイントを解説しています。
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特殊寝台貸代の為の照会書類の作成料
Q:介護施設より、介護認定が軽度の方への特殊寝台貸代の為の照会書類が届きました。
医師が必要性の有無を記入する簡単な書類なのですが、この書類の費用はどの様にすればいいのでしょうか?
単純に診療情報提供料で良いかと。
「必要性の有無の記載」となっているようですので、必要がある場合は患者さんの状態がこうであるから特殊寝台が 必要であるとなりますよね?しかし、必要がない場合は、患者さんはそれほど悪くない(介護認定軽度から)ということになりますので、何も算定できないで しょう。「必要ない、何もしなくて良い」という情報は不要なわけですから。
(回答者 ヒロピーさん)
まず、どのような介護施設より来たのでしょうか?
また、この方に居宅療養管理指導は算定しているのでしょうか?
これらによって、保険請求になるか、文書代を自費で頂くことになるのか、変わってくると思います。

また、ヒロピーさんの診療情報提供料での算定は、指定介護事業者(ケアマネ)への情報提供であれば良いのですが、居宅療養管理指導を算定している場合は算定不可となります。

ということで、詳しい情報がなければ正確な回答は難しいと思います。
(回答者 嘴広鸛さん)
私の経験した例は、当院の患者様で在宅で介護を受けている方(杖にてゆっくりなら、短時間の歩行可能の方)の、電動車椅子の利用の可否を医師に判断してい ただきたいということでした。そして書類に記入し、市役所に提出するというケアマネさんからのご依頼でした。市役所に提出(介護保険のために)するという ことでしたので、市役所から書類を頂くように伝えましたが、市によっても違いがあるようで、そのときは、居宅サービス計画書の一部に医師の判断とサインが あればよいとのことで、そのようにいたしましたが、これにあたっては、何のコストも発生しません。質問の意図と違った場合は、すみません・・・
(回答者 ぽんぽこさん)
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