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医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜医療事務講座【医療事務間違い集】
(注射料〜労災)

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このページでは、
今まで犯してきた間違い&勘違いを
(恥ずかしながら)披露させていただきます。
コード 内容
処置 鶏眼の病名しかないレセプトで、初診の日に「鶏眼胼胝処置」を算定し、再診時に外来加算を算定いたら、外来加算を減点された。
「鶏眼胼胝処置」に2回目の処置代が含まれていることをしりませんでした・・・・。
手術 トリガーポイントブロックを、部位違いで同日に2回算定してしまった。トリガーポイントブロックは部位にかかわらず、1日1回しか算定できないことを見逃していた。
ちなみに、トリガーポイントブロックと神経ブロックを同日に別疾病・別部位に行った場合は、神経ブロックのみの算定です。(使用薬剤はすべてとれる)
検査 「前立腺肥大症」の病名でPSA精密測定(腫瘍マーカー)を算定したら減点された。
※「前立腺癌の疑い」の病名がなければ算定出来ない。
検査 胃カメラ実施時に行ったHBs抗原の検査で、HBs抗原精密で算定したらただのHBs抗原に減点された。確かに精密検査ではとりすぎだと思った。
検査 大腸ファイバー実施時に検体を採取、病理検査を行ったがD414 「内視鏡下生検法」を算定し忘れていた。
 同じく、大腸ファイバー実施時の病理検査で下行結腸とS字結腸それぞれから検体を採取したが、下行結腸とS字結腸それぞれで、D101 病理組織顕微鏡検査とD414 「内視鏡下生検法」がとれることを知らなかった・・・。
検査 <超音波検査について>
初診日に断層撮影法(胸腹部)を実施、別の日に断層撮影法(その他・ちなみに体表でした)を算定。この場合、2回目の断層撮影法が、たとえ部位違いでも減点になることを知りませんでした。
総括 月の途中で保険証が変わったので、はりきって2枚にレセプトを分けて請求したら、2枚とも同じ「保険者番号」の保険証だったので、変更後の記号番号で1枚のレセプトでの請求でよかった。  返戻されたレセプトを合わせる作業は、とてつもなく辛く、むなしかった・・・。
労災 手(手関節以下)及び手の指の創傷に係る創傷処理、デブリートマン、皮膚切開術、筋骨格系・四肢・体幹の手術を行った場合に算定できる「機能回復指導加算」を、よく取り忘れる.。
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