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「慢性疼痛疾患指導料」を病名「急性腰痛症」で算定したら減点された。
確かに取れないと思ったが、せめて「消炎鎮痛処置」の点数を返してくれ〜っと思った。 |
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特定疾患療養指導料は、対象疾患以外で治療中の患者が対象疾患を併発(診断)いた場合、初診から1ヶ月以上経過していれば、その日から算定できる(対象疾患の初診から1ヶ月経過することが要件ではない)ことを働きだしてから知った・・・。 |
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「胃癌術後」など対象疾患の「術後」がついていても特定疾患療養指導料の対象になることを働きだしてから知った。 |
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特定疾患療養指導料を電話再診で算定して減点された。
(再診が電話等により行われた場合は、特定疾患療養指導料は算定できない) |
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特定薬剤治療管理料と特定疾患療養指導料は併せて算定できるが、初心者の時、併せて算定できるかどうかちょっと悩んだ。 |
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悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定するときは、静採を抜かないといけないのを知らなかった。
(指導料の中に採血代及び検査に係る費用が含まれるため) |
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診療情報提供料は、同一月内であっても、複数の医療機関への情報提供は紹介先が異なれば、それぞれ診療情報提供料が算定できるが、レセプトに紹介先を記入し忘れて減点された。 |

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病名「慢性B型肝炎・大腸癌術後」のレセプトで、悪性腫瘍特異物質治療管理料(CEA精密)を算定し、検査項目でAFP精密、生U判断料を算定したら悪性腫瘍特異物質治療管理料(2項目)に変更、AFP精密、生U判断料を減点された。
D009 腫瘍マーカー検査の一般的事項の(1)にある例外事項にある「肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗原陽性の慢性肝炎の患者について、AFP,AFP精密PIVKAU精密測定を実施した場合、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる」にあたるので、すぐに再審査を求めました。
腫瘍マーカー検査については、こちらをご覧ください。 |
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ラコールを経鼻カテーテルで投与しているレセプトで、C105 「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」を算定していたが、ラコールでは、C109 「在宅寝たきり患者処置指導管理料」と特定保険医療材料で栄養用ディスポーザブルカテーテルで算定しないといけないことを知らなかった。 |
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在宅自己注射指導管理料を算定しているレセプトで、万年筆型インスリン注入器で処方していたにもかかわらず、注入器用針加算を加算し忘れていた。(ちなみに注入器はノボペン、注射薬はペンフィルでした)
<算定例>
※万年筆型インスリン注入器(ノボペン・ヒューマペンなど)の場合(院内処方で)
在宅自己注射指導管理料+注入器加算+注入器用針加算+注射薬剤(ペンフィル・ヒューマカートなど)
※注入器一体型キット製剤(イノレット・ヒューマカートキット・フレックスペンなど)の場合(院内処方で)
在宅自己注射指導管理料+注入器用針加算+注射薬剤(イノレット・ヒューマカートキット・フレックスペンなど)
※注射針付一体型ディスポーザブル注射器(マイジェクター・マイショットなど)の場合(院内処方で)
在宅自己注射指導管理料+注入器加算+注射薬剤(ノボリン・ヒューマリンなどバイアル製剤)
(注)注入器加算は、「注入器を処方した月」しか算定できなくなりました! |
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「胃腸炎」の病名で、ビオフェルミンRを単独で処方したら減点された。
※ビオフェルミンR・エンテノロンR・レベニン・ラックビーRなどは抗生剤耐性乳酸菌整腸剤なので、抗生物質や化学療法剤の投与が無い場合は処方が認められない。 |
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同一の患者さんに、同日で院内処方と院外処方を算定してしまった。
(※)原則として認められないが、「緊急やむうを得ない事態」では可。レセプト摘要欄に理由を記載し、処方箋料のみ算定し、院内処方に係る調剤料、処方料、調剤技術基本料は算定できない(薬剤料は算定できる)。 |