ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限るとされています。
つまり、病名(悪性貧血、妊産婦、乳幼児等、ウェルニッケ脳炎、脚気衝心、ビタミンB1欠乏症、末梢神経炎、中枢神経障害、術後腸管麻痺、神経痛、関節痛、筋肉痛など)から、ビタミン剤の投与が必要かつ、有効であると判断されればOK。
ビタミンの需要が増大した時(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊娠時、授乳時、肉体的疲労など)や、ビタミンの摂取・吸収が障害されている(下痢、嘔吐、脱水症状、食欲低下、術後衰弱など)と医師が判断した場合でも、病名からビタミン剤投与の必要性が判断できない場合は、レセプトにその投与理由を記載しましょう。 |