|
入院中の患者さんからの薬の処方の依頼 |
- Q:当医院(地域の小さな無床のクリニックです)の患者様が、総合病院に入院されました。診察時間外のことで、紹介状も書いていません。そのご家族からお電話で報告があり知りました。
そしてそのとき、入院先で、今年度の法改正で、主治医でないと薬剤処方が出来ないので、薬は出せませんといわれた。当医院で処方してほしい。入院先に持っていく。 と言うのです。 勉強不足で申し訳ございませんが、どういう事でしょうか? 入院したら、こちらからの情報提供だけではだめなのでしょうか?
入院中も、かかりつけ医(主治医)からしか処方できないのでしょうか?
- まったく持ってばかげた話ですね。
主治医しか処方できないなんて事はありません。
じゃ初診でかかった患者さんは全てクスリがもらえないということになります。人事な言い方ですが、そういう病院はやめたほうがいいと思います。詳細はわかりませんが・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
詳細はわかりませんが、私もヒロピーさんと同じように考えます。「今年度の法改正で主治医でないと薬剤処方が出来ない」・・・??? 不思議な話ですね。。。 そのような改正があるなんて聞いたことありません。
一度病院に直接問い合わせてみて、そのように話したDr.と話してみたほうが解決の最短手段だと思いますよ。
(回答者 mango- さん)
その後、いろいろ調べたり聞いたりした結果、その病院は総合病院なのですが、この4月1日から、入院費用の計算をDPC方式で行うことになったそうです。 費用が包括されるため、検査や処方をその病院の外来から来られた患者さんには外来で、他院からの紹介で来られた患者さんにはそれまでの主治医にお願いすることがあるそうで、それを聞いた方は、今年度からそうしないといけない決まりが出来たんだと受け取ったようです。 その病院に問い合わせたところ、そうしないといけないわけではなく、定期処方されている薬があれば、そちらで処方してもらってくださいとのお話だったようです。 それにしても、そう受け取らずに入られない説明で、他で検査や薬剤処方をして包括入院費を請求すると、病院としては営利につながりますよね。何かみえみえで・・・・・ 入院先にサマリーを送って、すべてをお任せいたしました。
(質問者の方からのご報告)
|
平成22年4月改正後 |
平成22年4月の点数改正で、改めて入院中の患者に対して、他医院での薬の処方ができないことが確認さました。「専門的な診療に特有な薬剤」は算定可能(DPC算定病棟を除く)ですが、それ以外の薬剤では処方は入院医療機関で行うことになります。
「専門的な診療に特有な薬剤」の場合、「他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。]ことになっています。
(2)入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)は、他医療機関において当該診療に係る費用を算定することができる。ただし、短期滞在手術基本料2及び3、医学管理等(診療情報提供料は除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方料、処方せん料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定できない。
(3) (2)のただし書にかかわらず、出来高入院料を算定する病床に入院している患者の場合には、他医療機関における診療に要する費用のうち、当該専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用は算定できる。
(4) 本通則において、出来高入院料とは、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料をいう。
算定する場合、
「他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。
また、他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、@入院中の患者である旨、A入院医療機関の名称、B出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。」
ことになっています。
持参される紹介状(?)にその病院の算定基準など詳しく記載されてきますので、一般病棟入院基本料を算定しているむねと、医療機関名・患者の算定する入院料、・受診理由、・診療科、・「他」受診日数を記載しています。参考⇒http://www.hokkaido.med.or.jp/new/kinkyu/kaisei22/kaisei15.pdf
(白雪姫。。さん情報)
- Q:DPC病棟入院中の方のご家族様が来院され、いつものお薬を処方しました。入院していることを知らず後から入院先の方から連絡があり、今日の当院での算
定は保険請求出来ず、すべて自費にて入院先に請求をしてください。とのことでした。再診料、外来管理加算、処方箋料、特定疾患療養管理料を算定していまし
たが、これを自費にて入院先に請求できるのでしょうか?
- すべて相手先との合議となっております。いつもどおり算定して自費のレセを
送付すればいいです。問題あれば相手先から相談の連絡があります
(回答者 ゆうさん)
- Q:他院入院中に当院に家族が来院され、以前に処方されていた痔軟骨を希望されました。こういう時は皆さんどんな対応されていますか?
やはり入院先に電話してDPCか確認した方がよいのでしょうか?
患者は、入院先の病院には内緒で来たようです。しかも入院先でもらった薬は効かないからという理由でした。
- 入院先の病院が指示していない場合は患者さんが自費で支払わなくてはいけないケースがあります。入院先の病院に連絡して指示を仰いだほうがよいと思います。
(回答者 ゆうさん)
|
診療点数早見表2014年版の購入ができます。
青本より早く手に入るの(4/26刊行予定)で、毎回購入しています。
オリジナル解説・算定例・Q&A・図表・診療報酬一覧表等が載っていて,
改定内容が一目でわかるよう変更部分に全てマーキングをされているので、とっても見やすい!
アマゾンでのご購入はこちらから⇒診療点数早見表 2014年4月版
|
投薬料
|