- Q:
- 当院、医科・歯科併設の医療機関です。
点数表では、患者1人に月1回算定や○○を算定した月には××は算定できない等の算定制限が色々ありますが、この制限は医科と歯科の間でも制限しあうのでしょうか?
医科の別々の診療科であれば現在は1枚レセになっていますので当然制限しあいますが、医科レセと歯科レセの間でも制限しあうのでしょうか?
- 当院も医科・歯科併設医療機関ですが、4月に「調剤技術基本料」の査定がありました。
同月に医科・歯科とも受診がある患者に対して各々「調基」を
算定しており歯科分が査定されたものです。これに対し支払い基金及び地元厚生局に問い合わせを行ったところ、「調基」は重複投薬の防止等保険医療機関内に
おける調剤の管理の充実を図るとともに投薬の適正を確保することを目的としているため、医科・歯科の垣根を越えて管理を行ったことに対する評価であり、医
科で算定した場合は歯科では算定できない旨の回答を地元厚生局よりいただきました。 これ以外の情報はありませんが、医療機関全体として評価されるものについては同様の解釈が必要になるのかと考えています。 やりにくい世の中です。トホホ・・・
(回答者 sakataniさん)
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