- Q:今現在、短期にて「介護老人保健施設」に入所されており、1/23(土)に退所の予定となっている方から、退所日より定期処方がなくなるので、どうししたらよいかと質問を受けました。
老健では、処方していただけないとのことです。
@ 老健退所後であれば、同日でも処方ができますか? その場合レセプトには「1/23老健退所後処方」などコメントは必要でしょうか? A 退所日同日の処方ができない場合、何か他に方法はありますか?
- なるべくなら退所日に定期受診は、さけるべきですが特に問題はないと思います。
私は現在、老健施設の管理部と在宅療養支援診療所の届出を出しているクリニックにつとめていて、同じ質問を老健施設の立場で東京都に問い合わせをしたところ、
「退所後、その日に受診した医療費を老健が負担する必要はない。」との回答でした。
医療機関としては、国保連から問い合わせがくる可能性はあるかもしれませんが、問題ないと思います。
(回答者 x-rayさん)
- Q:院内処方の個人診療所です。
介護老人施設への入所予定の患者さんへの投薬について教えて下さい。
7月末、定期処方を28日分処方しました。 8月3日、介護老人施設へ入所予定と言うことで 施設の方から「入所の方のお薬は、これまでと変わりない方が安心なので、入所される方には入所前に3ヶ月分ほど処方をお願いしている」との連絡があったそうで、8月2日に56日分処方し(7月末分とあわせて計3ヶ月分です)お渡ししました。
DPC病院に入院中は、他医療機関からの処方は禁止されていて、入院の予定があれば前もって…というのなら納得なのですが、 介護老人施設においてもそのような決まりがあるのでしょうか??? 施設の方が「皆さんそうされてる」的なことを言われるそうなのですが、3ヶ月分もはどうなのか…と職員みんな納得いかない感じです。
@老健施設もDPC病院と同じように、入所中は他医療機関から投薬できないと言う決まりはあるのですか? A今回はもう投薬してしまいましたが、今月分の56日分に投薬に対し
コメントは必要でしょうか?
- @老健の入所料(介護保険)に投薬の分が含まれているため、入所中は他の医療機関から投薬ができません。老健が用意すべきものです。今回のようなに老健から要望されることがありますが、それは利用者のためではなく施設の持ち出しを軽減するためです。
A7月末に28日分投薬し、更に8月3日に56日分投薬の場合老健入所が云々よりも前に8月3日の56日分は不要ととられるかもしれません。重複投与として減点もあるかもしれません。
「老健入所〜」などのコメントは入れない方がいいかと思われます。老健入所前の投薬は保険者にとっては不必要だからです。私なら迷わず減点します。
8月分をそのまま保険請求するならば減点されないように祈るのみです。。。
(回答者 ぽちさん)
- Q:一般病棟を退院する患者さんで、老健へ退院する場合の「退院処方」は入院において算定できますでしょうか。
- 老健入所時からの投薬は入所料に含まれているので医療保険で処方すべきではないと考えます。
老健で準備してもらいましょう。
老健入所が判明していて入所日以降の投薬を行うと減点理由になり得ますので注意が必要です。 (回答者 ぽちさん)
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