- Q:在宅総合診療料830点を算定している患者さんについてです。
患者さんが患家において、吸入を希望され、生理食塩水のみを当院から出してほしいと希望された場合、算定は可能でしょうか?そういった場合 どのような算定の方法がありますか?
- 以前、喘息の患者さんに生理食塩水を処方したことがあります。
確か、23番コードで外用薬としてレセプトに記載したと記憶しております。
(回答者 ダンゴ)
生理食塩液には「注射」と「外用」の両方に適応があります。
「外用」の適応には「噴霧吸入剤」とあるので外用薬で処方して問題はないかと思われます。
また、寝たきり患者処置指導管理料にかかる処置に吸入は含まれていないことから、在宅薬剤ではないことがわかります。
(回答者 ぽちさん)
気をつけていただきたいのは、なぜ外用で「生食」だけを処方したかということ。
審査される側は紙面(画面)上でしか見れませんので、その辺が判断できません。
すると、「なぜ外用で生食だけ出したんだろう?」ということになります。
出来ればコメントをつけたほうが査定されないと思いますよ。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:生食は注射薬剤で登録してあるのですがネブライザーで使用するため外用で出すには、14の在宅で入力するのでしょうか?
- 23番の外用薬として処方可能です。
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