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措置期間後の薬剤について

医療事務の初心者が措置期間後の薬剤について悩むポイントを解説しています。
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措置期間後の薬剤
Q:製造中止で3月に経過措置期間終了した薬剤があります
使用期限内ということで使われたのですが
レセコンでは入力ができません(マスター期限切れ)
このような場合は、薬剤を使ってはいけないのでしょうか?
請求の仕方がわかりません
経過措置期間終了した薬の大部分は、微妙に名前の表示が変更されただけの薬です。

ミリグラム数とか、パーセンテージ数とかが追加されただけのものがほとんどで、薬の内容は変わっていないことが多いです。
ですから、新しく変更された薬名のマスターコドを捜して、入力されると、大丈夫です。

ただし、中には、薬効が見直され、まるっきり製造が中止されてしまった薬も、たまにありますので、そこをしっかり確認なさってください。

(回答者 カタカナのタマさん)
医薬品の卸業者さんなどが詳しい資料を持っていると思います。

もしくはe-mediceo.comとか、登録無料ですし、なかなか便利ですよ。
(回答者 ぽちさん)
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