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過去の投薬 医療事務Q&A

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Q:ワーファリンを処方した場合、レセプトのコメントが必要なんでしょうか?
 「ワーファリン」そのものの処方は、病名さえ付いていれば、レセにコメント入力は不要です。深部静脈血栓症、弁膜症術後、冠動脈バイパス術後、狭心症など。
ただ、ワーファリンを投与している患者には、定期的に「トロンボテスト」検査を実施します。ワーファリンが安全に効く範囲が狭いため「トロンボテスト」をして、効き過ぎていないかをチェックする必要があります。院内処方の場合は、レセ上の投薬欄にワーファリンの
名称が表示される事があるため(レセコンによっては点数が低い時※印になる場合あり)問題ありませんが、院外処方の場合は、レセ上には投薬名が表示されないため、トロンボテストが実施された場合は、コメント入力で「ワーファリン投与中」と入力したほうが、安全です。トロンボテストは血液の凝固能の検査のため、レセに血液凝固異常関係の病名が無く、コメントも無いと、審査上、査定に引っ掛かる場合もあります。
余談…ワーファリンを服用している患者さんは、納豆やクロレラの摂取はご遠慮下さい。ワーファリンの効果を低下させてしまいます。ワーファリンの元は、牛の食べたクローバーから、発見された薬剤です。 (投稿者 ナベさん)
Q:診療実日数が1日の場合、感冒薬は何日まで処方可能でしょうか?
長期投与は「原則として」避けるとなっているはずですが、
実際には処方されているようです、
ただしかなりの確率で査定要件に挙がってきてるようですけれど。。。
うちの医院でも抗生剤が膀胱炎で二週間でやられました。
二日3日に一回のわりで尿検査おこなっていたんですが
尿の検査はきられなくて、半年後に保険者から薬剤が切られてきました。
これでうちの先生がどこからか聞いたところ。。(←ここが怖かったりして 汗
病状を見ながら五日程度であれば問題ないようだとおしゃってました。
(投稿者 susan さん)
実日数1日で14日分のPLは、チョットきびしそうですね・・・。
以前、長期海外出張の患者さんに、風邪薬(咳止め、PL、抗生剤)を1度に14日分処方したことがありました。レセプトに注釈を記載して提出しましたので、返戻、査定はされていません。
注釈なしで出す場合は、抗生剤、PLなどの感冒薬ともに、最高7日分までなら(今のところ)査定は受けていませんね・・・。
でも基本的には、5日分をめどにして処方しています。
(投稿者 ダンゴ)
Q:アダラートL10mgを頓服で20回分投与したところ、14回に査定されました。その他、アムロジン2T ディオバン80r1T バイアスピリン0.5T 投与ありです。病名は本態性高血圧症(主)があります。理由がわかりません。なぜでしょうか?緊急症などが必要なのでしょうか?
どうして査定されたのか?は難しいですね。考えられる内容を上げてみましょう。まず、レセ審査のルールとしては、「頓服は、1回量を基準として、5単位以内。月3回、12単位まで」なんて審査目安があります。次は、前記の審査目安に照らして、20回分は処方過多と見られたでしょうか。次は、アダラートLの「L」剤は、徐放剤と言う薬剤で、「ゆっくりと効果が現れ、長く続く薬剤」で(普通のアダラートは、このLより早く効き、長くは続かない)、高血圧緊急症のような、一時的な非常に高い血圧になった時に、頓服として服用させて早く効かせるには、「ゆっくりと効果が現れ…」の「L剤」より、普通のアダラートを頓服として処方するのが妥当。頓服薬としは、あまり適切ではないけど、病名があるので、全量を査定せず、チョコットだけ査定した(当院の査定でも、よくあるパターンです)。と言うような事が、査定された理由のような気がしますが、いかかでしょうか?。主病名の本態性高血圧症は、特に問題ないと思います。
(投稿者 ナベさん)
うちの県では、頓服は原則14回分までというラインがあります。
それを超えた投与となると内服(21)扱い、そちらの例ですと内服20日分という算定にすればいいと思うのですが・・
(投稿者 さくらモチさん)
Q:病院でオメプラゾン錠という薬を使っているのですが、この薬の投与期間は決まっているんでしょうか? 本を見ると8週間となっているのですが、それ以降も続けて使用することは可能でしょうか? また、開始日は記入しなければいけませんか? 
PPIは8週以降の有用性がないと・・・統計的にですが・・・いわれて、8週以降は査定をうけてしまいますね。
それ以上続けたいときには、内視鏡かバリウムをおこなって、ドクターに詳記をかいてもらうのがいいのかと思います。
逆流性食道炎の維持療法には8週をこえて処方してるようです。
開始日は記載したことはありませんが、戻ってきたこともありません・・。
(投稿者 susanさん)
逆流性食道炎の維持療法について8週間を超えての処方が認められていますが、「再発、再燃を繰り返す逆流性食道炎」の場合とされています。
勤務先でただの「逆流性食道炎」で8週間を超えての処方を行った時に、返戻で返ってきました・・・。
それ以降「再発再燃性逆流性食道炎」の病名を変えてレセプト提出しています。

投与期間を区切って処方する場合(逆流性食道炎・・・6週間、胃潰瘍など・・・8週間)、念のためレセプトに投薬開始日を記載しています。
(投稿者 ダンゴ)
Q:逆流性食道炎でタケプロンOD錠を8週超えて処方されている場合、「再発性」「再燃性」などの病名が必要だと思っていたのですが、Dr曰く「制限なくなったから逆流性食道炎だけでいい」と怒られてしまいました・・「再発性、再燃性」はもう必要なく、「逆流性食道炎」のみの病名で大丈夫なのでしょうか??
勤務先でもドクターと同様のやりとりをして、ドクターが『「再発性、再燃性」はもう必要なく、「逆流性食道炎」のみの病名で大丈夫』と指示を出したので、そのままレセプトを提出しました。
しかし返戻されてしまいましたよ!
それからは、「再発、再燃性逆流性食道炎」で出しています。
Q:公害医療で気管支喘息をもっている患者さんで、クラリスが気管支喘息で適用外になるとききましたが、それはどうなのでしょうか・・
もし公害医療の気管支喘息の関連で適用になる抗生剤をわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
気管支喘息という病気をわかっているとそれほど難しい質問ではないかな?などと、侮っています。笑   
気管支喘息は感染症ではないので、抗生剤の適応はありません。
よってクラリスが査定になったというのはうなづけます。また、他の抗生剤も査定されることは予想がされます。
しかーし!これがまた良くわからないのですが、「感染性気管支喘息」なるものがあるとかないとか・・・?これについては現在検証中です。
よってただの「気管支喘息」での抗生剤投与は適応がありませんので、ご注意ください。
(投稿者 ヒロさん)
Q: 「湿疹」でリンデロンVG軟膏を処方した場合、病名は「湿疹」だけではだめでしょうか?二次感染と付けないといけないのでしょうか?
リンデロンVG軟膏の適応症は
・湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患//湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、掌蹠膿疱症
・外傷・熱傷及び手術創等の二次感染(ローション除く)
となっています。
厳密には、二次感染と付けた方がベターだとは思います。
しかし私の県では「湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、掌蹠膿疱症」単独の病名でも、査定を受けたことはありませんよ。
(投稿者 ダンゴ)
ダンゴ様のおっしゃられる様に、リンデロンVG軟膏は私の県でも湿疹のみで査定はされていないです。抗真菌剤(アトラント軟膏)などは白癬などの病名がなければ査定されやすいですよ。点数が高い薬は(点検で目につきやすい)きちんと適応する病名が必要だと思いますよ。
(投稿者 pipiさん)
リンデロンVg軟膏は湿疹でOKと思います。私の働いている所では、ただの湿疹ではなく、手湿疹や、脂漏性湿疹といった病名を付けています。二次感染は抗生物質などがでたときや、細菌培養検査などをおこなったときに付けます。
(投稿者 マユマユさん)
Q:注腸検査の1週間前に薬剤を処方した場合(ラキソセリンなど便秘薬)もレセプトでは画像診断に含むのでしょうか?この場合の処方料は算定できますか?
どのような理由で処方したかによって、異なると思います。
例えば、注腸検査の1週間前に「検査前日(又は当日の朝に)飲んでくださいね」と患者さんに説明した場合は、当然検査の前処置として用いた薬剤として画像診断に含まれます。

しかし、もともと患者さんが便秘がちで「便秘のひどい時に使用する」ために処方されたものなら、検査には含めず普通の処方として処方料も算定できます。
Q:リン酸コデインは、適応病名「鎮咳」となってますが、慢性疾患「気管支喘息、慢性気管支炎」でも、処方されてますか?
「各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮静」となっているので、慢性疾患「気管支喘息、慢性気管支炎」でも、処方しています。今のところ査定されたことは、ありません。
Q:同日に事故と事故外で薬が出された場合には、処方料や調剤料、薬情などはどうすればよいのでしょうか?
診療料(初診料、再診料)と、同様に考えてOK。
つまり、労災(事故)か健保のどちらかで算定します。
処方料や調剤料、薬情なども、どちらか片方での請求となります。
Q:ディオアクティブが汗ではがれる?ため、少し多めに下さい。と言われました。その場合は薬として処方しても大丈夫でしょうか?
ディオアクティブは特定保険医療材料なので、「薬」としての処方は、不可ではないのでしょうか・・・・。

診療報酬Q&A―点数から保険制度まですべてがわかる620問」の中で在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者への「ディオアクティブ」の使用について、以下のような記述がありました。
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に、来院時にディオアクティブを支給した場合、特定保険医療材料は算定できるのでしょうか?
A:訪問診療にあたって使用した場合は、創傷処置「注4」により処置料は算定できないが、特定保険医療材料(ディオアクティブ)は算定できる。(明細書項目番号は40番)
一方、在宅患者自らが用いるための医療材料は、在宅医療の部の在宅療養指導管理材料加算(C150〜C169)およびC300に定める特定保険医療材料のみ、支給し算定することができる。
上記以外の特定保険医療材料(ディオアクティブ等)を支給することは認められていない。
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