- Q:よく、患者様から お薬だけ欲しいから用意してほしいとのお電話を頂きます。
私たちは、基本診察しないとお薬はお出し出来兼ねますし、保険が効かなくなりますので。とお伝えします。 これは、本当ですか? こう伝えても、一年間お薬のみ出されている方もいらっしゃいます。。。 矛盾ですよね。。。。 本当に自費にして良いのか?先生が出して良し!とすれば、お薬のみ処方okなのか?
- 以下の文書を検索してみたりすると無診療投薬について掲載されていますよ。
ちなみに平成24年度の医科集団指導用テキストとしても使用されているみたいです。
「保険診療の理解のために (医 科) - 地方厚生(支)局 - 厚生労働省」
これをみると保険診療の禁止事項として、その第一に 「無診療治療等の禁止」があげられており、その例として 『定期的に通院する慢性疾患の患者に対し、診察を行わずに投薬。又は、診察を行わずに処方せんの交付』 『診療録に、診察に関する記載が全くなかったり、「薬のみ(medication)」等の記載しかない。 (無診療治療の疑い)』
ということがあげられています。
また無診療治療に関しては、 「保険診療上不適切であるのみならず、医師法違反、また倫理的にも医療安全の観点からも 極めて不適切な行為であることは言うまでもない。」 と断罪されています。
とはいっても長年の慣習で…ということもあるとは思いますが、 改善の方向に進めていかないと、いつか大問題になる可能性もありますよ。 ちなみに当院でも改善に向けていろいろと進行中です。
つまりぶっちゃけ完全にはできていないということです(汗)
(回答者 くりぼうずさん)
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