- Q:当院 基本院内処方で実施している医療機関ですが、
時々、「どうしてもこの薬でなければ!」と、いう患者に対し、院外処方を発行することになったのですが、私もまだまだ院外処方についてわからないところがあり、Drも薬局もいまいち分かっておらず、初歩的なところなのですが、教えていただければと思います。
まず、流れとしては 診察の終わったカルテは医事課に戻ってきて、 医事課で院外処方を発行し、Drがカルテに記載した処方内容と医事課の発行した院外処方箋を、薬局でチャックする。 と、いう流れになっています。
@カルテに、Drが薬剤名をジェネリックで記載してきた場合 ・やはり、先発品名や一般名に切り替えて処方すべきですよね。 ・変更は、事務で勝手に切り替えても良いのでしょうか? ・良くあるのが、定期薬を院内処方していた方が、追加で 院外処方でなければ出せない薬を出すことになった場合、 同日なら定期薬も全て院外処方箋で出さなければなりませんよね。 そういった場合、Drが今まで院内で処方していた ジェネリックで指示を記載してくるので、医事課で調べなおして Drにカルテの記載を直してもらうのでしょうか。 それとも、カルテははジェネリックのままでの良いとか・・ありますか?
A先日、ジェネリックのまま院外処方を出した後、同じジェネリックのメーカー違いで変更したとの連絡を、調剤薬局より書面でいただきました。(事後報告) ・メーカー違いなら、ジェネリックからジェネリックへの変更は 可能でしたでしょうか・・。
B調剤薬局より薬剤の変更の連絡をいただいたのですが、次回も同じ薬局であれば、変更後の薬剤名で記載すべきですか? みなさまどうされていますか?一般名・先発品名での記載を続けますか? C薬のメーカー名など、薬局の方が分かっているのに何故医事課で 処方箋を発行するのか疑問に思いつつも、やっています。 ・私の勉強不足もあるのですが、書かれてくる薬剤名も、 先発品名なのかジェネリックなのか、あまり目にしない薬だと
分からないのですが、皆様どのように調べていますか?
- 基本的に処方は医師が決めるものです。
医師が診療録に書いている処方内容を処方せんに記載しなくてはなりません。
医師がジェネリックの薬剤名で処方しているならそのままジェネリックの薬品名を処方せんに載せます。
勝手に先発品や一般名に変えてはいけません。
もし変えるなら、処方医の承諾が必要です。
2について
院外処方せん上「ジェネリック医薬品に変更可」となっている場合、患者さんの承諾のもと、調剤薬局で先発品からジェネリック又はジェネリック医薬品を他メーカーのジェネリック医薬品に変更することができます。
現在、変更を行なった際は、調剤薬局の薬剤師から処方医に対して報告する必要があります。
3について
処方段階では患者さんがどの薬局に行くのかは判りません。
わざわざ変える必要はないと思います。
4について
医事課で処方内容を変更することが無いので調べることはあまりありません。
(回答者 ぽちさん)
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