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特定疾患処方管理加算について

医療事務の初心者が「特定疾患処方管理加算」について悩むポイントを解説しています。
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特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算の定義は
  • (特処)診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は,月2回に限り,1処方につき15点を加算する。
  • (特処長)診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患のものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は,月1回に限り,1処方につき65点を加算する。
となっています。
特定疾患処方管理加算を算定するにあたっての注意事項
  • 特定疾患処方管理加算は処方料に対する加算です。院内処方の場合は「25番コード」で、院外処方の場合は「80番コード」で算定しましょう。
  • 特定疾患を主病としている場合、初診時から算定可能です。
  • 200床未満の医療機関しか算定できません。
  • 特処(15点)と特処長(65点)を同月に算定することは、できません。
  • 特処は特定疾患にかかっていれば「どんな薬剤であっても、処方期間を問わず」算定できますが、特処長(特定疾患処方管理料 65点)は「特定疾患に対する薬剤で、投与期間が28日以上」の場合しか算定できません。
  • 隔日投与で特処長を算定する場合、摘要欄に『隔日服用』との記載が必要です。(平成22年4月改正)
    (例)薬剤Aを、2日に1回服用の指示で28日分処方した場合
       薬剤A×14日分
       隔日投与
       (※このコメント記載することで、14日分の処方でも特処長の対象と分かる)
       特処長(65点算定)
特定疾患処方管理加算でよくある質問
Q:慢性疼痛疾患管理料やてんかん指導料を算定した場合、他に特定疾患の病名があれば特定疾患処方加算を算定してもよいのでしょうか?
A:慢性疼痛疾患管理料は、「変形性膝関節症,筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病としている場合」に算定できます。
特定疾患処方管理加算は、「特定疾患を主病の場合」に算定できます。
問題は「慢性疼痛疾患管理料の対象疾患にのみを、主病としているしている場合」です。慢性疼痛疾患管理料は主病が付いているので問題ありません。しかし、特定疾患に主病が付いていなければ特定疾患処方管理加算を査定される可能性も出てきます。(都道府県によって異なると思います)
てんかん指導料は主病である必要がないので、特定疾患を主病にしておけば問題ないかと思います。
Q:在宅自己注射指導管理料、在宅酸素療法指導管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、難病外来指導管理料などを算定している患者さんに、対象となるお薬が(院外)処方された場合、特定疾患処方管理加算+管理料の算定は不可なのでしょうか?
私の記憶では「特定疾患処方管理加算」が包括される項目は無いはずです。
ただし、処方せん料が包括されたり併算定は条件的に無理がある場合などはあります。

算定不可となるいくつか例を挙げると

・在宅指導管理料算定患者に当該指導に係る薬剤及び材料だけを院外処方せん交付により調剤薬局から受け取らせる場合の「処方せん料」
(在宅自己注射の注射薬や処置指導の生食などだけを院外処方せんにより処方した場合は処方せん料は当該在宅指導管理料に含まれるため当然加算である特処は算定不可)
 例:糖尿病(主病)の患者に
    インスリンと針だけをを院外処方せん交付−処方せん料算定不可
    オイグルコンとインスリンを院外処方せん交付−処方せん料+特処加算を算定可

・難病外来指導管理料対象で、尚且つ特処算定の対象となる疾病は2つほどしか無かったはずです。難病外来と特処の併算定はほんどありません。

よく掲示板などで「特定疾患の病名がついている」とか「特定疾患の病名がある」という表現を目にしますが、基本的に「特定疾患療養管理料」や「特定疾患処方管理加算」の対象疾患が「ある」「ついている」ではなくあくまで「主病」である必要があるということを認識することが必要です。
地域によっては主病でなくても特処を認めているところがあるとも聞きますが、それはスタンダードではありません。
(回答者 ぽちさん)
Q:以前は皮膚科・内科の診療項目でしたが、皮膚Uの算定が改正され
皮膚科がもともとメインなので、皮膚U算定するために診療科目から内科を削除申請しました。

しかし中には内科病名の方や内科のみで「高血圧」「慢性胃炎」などで通院している患者様もいます。
標榜できなくなった現在、特定疾患指導管理料(225)は、算定不可能だろうと思っておりますが、主病名として残し、特定疾患処方管理料(18)はとることは可能でしょうか?
http://iryoujimu1.com/iryoujimukouza2-26.shtm
で、くりぼうずさんが分りやすく説明されてますよ〜。

ただ、特定疾患指導管理料は標榜診療科は関係ないようなので、該当病名が主病名で管理指導を行っていて、かつ、皮膚科メインの方(皮膚科特定疾患指導管理料を算定しない)でなければ算定できるかと・・・・。ちなみに当院も内科系標榜ではありませんが算定してますし、査定もありません。

>特定疾患処方管理料(18)はとることは可能でしょうか?
については

(6) 特定疾患処方管理加算
ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が200床未満の病院においてのみ算定する。

「主病名なら可能」です。主病名に関係ない薬しか処方してない日でも取れる加算ですしね^^;
しかし、「主病名でないと不可」な訳なので
>なおかつ蕁麻疹やアトピーでも
かかられている方で皮膚科特定疾患指導管理料T又はUをとりながら
特処(18)、特処長(65)を算定する事は可能でしょうか?

については特定疾患指導管理料より 皮膚科〜管理料の病名が主病名になりそうですよね??その場合「主病名じゃないので不可」ではないでしょうか。

なので
@特疾該当病名が主病名→特定疾患指導管理料+特処or特処長が算定可
A皮膚科〜〜管理料該当病名が主病名→皮膚科〜〜管理料のみ、胃炎などあっても特処or特処長は算定不可

となると思います。
皮膚科標榜とのことなので、先生に一人一人、主病名を明確にしていただいて@かAか判断すればよいかな〜と。あとはレセコンで主病名にチェックいれちゃえば高血圧がついていようと、自動で算定or算定しない と判断してくれますよね^^
(回答者 にゃんぽんたんさん)
特処長(特定疾患処方管理料 65点)について
特処長(特定疾患処方管理料 65点)について、大抵の初心者の方が悩むようです。
よくある質問をみてみましょう。
特処長(特定疾患処方管理料 65点)は、その日に投与される薬剤全てが「28日以上」でないとダメですか?
A:処方された薬剤すべてが、28日以上である必要はありません。特定疾患に対する投薬が一つでも28日以上の処方であれば算定できます。
特処長(特定疾患処方管理料 65点)は、隔日投与の場合に算定不可ですか?
A:隔日投与であっても、処方期間が28日以上であれば算定できます。
例えば、服用が2日に1回1錠(いわいる隔日投与)で処方期間が28日だった場合、実際の投与薬剤は14日分となります。しかし服用期間(処方期間)は、あくまでも28日なので、特定疾患処方管理料(65点)が算定できます。
なお、平成22年4月の改正で「隔日及び漸増・減等で投与する場合はその旨を併せて「摘要欄」に記載すること。 」という文言が追加されました。隔日投与で処方期間が28日以上の長期処方を算定する場合でには摘要欄へのコメント記載が必要になりましたのでご注意ください。
特処長(特定疾患処方管理料 65点)は、外用薬でも算定できますか?
特処長(特定疾患処方管理料 65点)は内服薬に対する処方のみではなく、外用薬に対しても算定できます。例えば、「狭心症に対するニトログリセリンが含まれたテープ」や「気管支喘息に対する気管支拡張剤が含まれたテープ」などが該当します。
長期特定疾患処方管理加算(65点)についての疑問です。
65点の加算の場合
『長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の投与期間が28日以上の場合に1月に1回を限度として算定する。』
とありますが、たとえば直腸がん患者に緩下剤を投薬した場合などは算算定してもよいのでしょうか?緩下剤自体は算定できないと思うのですが、病名によってはいいのか解りません。みなさんの病院ではどうされていますか?
「直腸がん患者に緩下剤を投薬した場合」だったら、勤務先なら算定するでしょうね。
それで査定されたら必要性を明記して再審査請求すると思います。
(回答者 ダンゴ)
う〜ん。難しいですね。
でもわたしも査定されるまでは算定しちゃうと思います。
万全を期すなら国保連、支払基金、保険医協会、地域医師会などに問い合わせするのもよいかと。
でもいくら万全を期しても担当者が代わったりとかで、ある日突然査定が始まったりもするんですが…

ちなみにうちの医事システムだと特定疾患ある方に何らかの処方を28日分以上処方すると、長期加算をほぼ自動でいれちゃいます…
逆に喘息の外用薬を長期処方しても外用薬では長期処方対象と機械は判断してくれません。

入力時によく内容を確認できる者はそこで65点or18点かを判断できますが、それができない(しようとしない&システムのせいにして理解しようとしてくれない)方も…

あっ!話が脱線してますね( ̄∇ ̄;)
例によって愚痴になってしまいましたのでこの辺で失礼します。
(回答者 くりぼうずさん)
点数表上では、「特定疾患に対する〜」です。その薬剤が何かは問わないというふうに読み取れます。確かにこの辺の判断は難しいところでしょうけど、算定は可能と考えますね。ダンゴさん、くりぼうずさんの言うとおりで良いと思います。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:私は、200床未満の病院に勤務しています。
タケプロン28日分→胃潰瘍病名(特疾病名)あるので、長期処方加算65点算定しました。その後、タケプロンが8週を超えた為、維持療法の必要な難治性逆流性食道炎の病名(特疾病名ではない)が入りました。
それで、そのまま長期処方加算65点を算定してもいいのでしょうか?
28日を越えた時点で適応病名(胃潰瘍→維持療法の必要な逆流性食道炎)が特疾でない病名に変わったので、65点は取れないと聞いたのですが、今の所、レセは減点されていません・・・が、正しい考え方を知りたくて、依頼しています。どなたか、教えて下さい。
ご質問のケースでは、タケプロンは「維持療法の必要な難治性逆流性食道炎」に対する投薬です。
主病が胃潰瘍で、胃潰瘍に対する投薬が28日分以上なければ長期加算は算定できません。
この場合は「特定疾患処方管理加算(18点)」での算定になります。
(回答者 ぽちさん)
Q:漢方薬の柴胡桂枝湯について質問させて頂きます。柴胡桂枝湯で病名が胃潰瘍に長期を取ってレセ提出しましたところ、申出付箋兼申出結果で切られてしまいました。。。胃潰瘍にも使われていると書かれているのになぜとれないのでしょうか?
ツムラの製品であれば、胃潰瘍による「心下部疼痛」が適用で、胃潰瘍に直接効果がありません。
長期加算は対象疾患に直接治療効果がある薬剤を28日以上処方した場合算定できますので、派生疾患には算定不可となります。
今回は派生疾患に対する加算なので査定されたものだと思います(ツムラだったら)
(回答者 嘴広鸛さん)
Q:特定疾患処方管理加算の長期の65点についてですが特定疾患が主病で投与が28日以上の時に算定しますが 具体的に糖尿病が主病で今回は高血圧の薬だけが28日以上処方されている場合は65点とれますか?
※この解釈には地域差があるようです。
管理人の勤務先では
「「 処方期間が28日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が28日以上の場合に算定する。」
だから主病以外でも特定疾患に対する薬剤の処方なら算定可能」
で減点されていないんですね。

でも
「コチラでは「主病」以外に対しての長期加算は減点されているんですよね・・・」
というご意見あり、
質問者さんからは
「私もきちんと教えてもらってないんですけど
本屋で購入した医療事務の本で 特定疾患の主病にかかわる薬が28日以上処方管理のときに算定 とかかれていました。糖尿病のとき糖尿病の薬を長期だした時とありました。18点はどとんな薬でも主病の病名があれば可とありました。
でも、当院では間違っていても実際は減点も返戻もなしーーーーー???ということで皆様に教えていただきたく質問させていただきました。 」
とのことです。
地域差があるようですので、ご注意ください!
Q:主病名が高血圧症の患者様に血圧高時に頓服として血圧降下剤を28回分処方された場合は、特処長の65点を算定してもいいのでしょうか?
基本的に頓服薬としての適用は10回分が妥当とされていて、それ以上投与した場合は査定の対象となります。
つまりは、10回を超えるなら頓服ではなく毎日なり隔日投与なりの内服投与が妥当と解釈されるようです。
特処の加算ですが、対象疾患が主病となっていれば頓服・内服に拘らず処方日数に応じて算定可能です。
邪道かもしれませんが、頓服で15回分は査定されてしまう為、内服15日分と処方せん発行し、口頭で「高血圧時のみ服用してください」等の指示出しをすることはあります。
(回答者 ひまわりさん)
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