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インフルエンザ治療薬の予防投与について

医療事務の初心者がインフルエンザ治療薬の予防投与について悩むポイントを解説しています。
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インフルエンザ治療薬の予防投与について
Q:入院施設で、インフルエンザ陽性患者の周辺患者で疑わしい症状が表れた患者に対し、検査と同時にリレンザを予防投与し結果陰性であった場合でも、やはり保険請求はできないものでしょうか?
 (タミフルやリレンザ等)インフルエンザ治療薬の予防の投与は認められていますが、その請求は保険請求できないとのことですが、予防接種のように健康なときにした訳でもなく、明らかに疑われる条件が揃っている場合でも、レセプトに注記することにより認められないものかと疑問に思っています。
いまの保険制度では、予防投与は認められていません。薬の投与は、病気の治療にのみ可と聞いています。だから、投与した薬が添付文書の適応症通り使われていないと、査定されても仕方がありません。
入院中に予防投与した場合は、病院の持ち出しになるはずです。
いまの簡易法によるインフルエンザテストは、インフルエンザでも陽性に出ないことがあると添付文書には書いてあるので、陰性であってもインフルエンザの可能性は残ります。だから、状況によりDr.がインフルエンザと診断すれば、薬の投与に関しては問題ないと思います。
(回答者 てぃむさん)
Q:患者がインフルエンザで予防の為に家族に処方したり、家族がインフルエンザで本人も高熱が出ている場合に検査なしにタミフル・リレンザを処方されたのですが、ダメなのでしょうか?
保険診療では、投薬はあくまでも病名確定が必要になります。
タミフルは薬剤の適応としては、予防投与が認められていますが、保険請求としては予防投与は認められていません。この違いに気をつけてください。
(回答者 ヒロピーさん)
無診診療は、原則禁止されています。
検査をしなくても診察の結果、医師がインフルエンザと診断すれば、タミフルは投与できます。
予防投与に関しては、全額自費となりますので、そこのところを料金も含めてよく説明すれば良いです。
(回答者 てぃむさん)
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