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内痔核の坐薬の査定について

医療事務の初心者が「内痔核の坐薬の査定」について悩むポイントを解説しています。
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内痔核の坐薬の査定
Q:病名、内痔核がついている患者さんに処方されているお薬の坐薬が10→7に削られてきます
事由はB 過剰、重複と認められるものでした。
同時にサーカネッテンを服用してもらい、プロクトセディール軟膏が処方されているせいなのかもしれませんが、他の患者さんで同じ内容で処方されていても減点とならず、その方一人だけなのです。
支払基金にも問い合わせたのですが、不明で今回再審査を出していた回答がきたのですが、原審どうりとされました。
何が悪かったのかさっぱりなのですが、もし思い当たる事があれば、どうかご回答よろしくおねがいします。
>支払基金にも問い合わせたのですが、不明で

審査の事由の詳細については、審査をした担当の医師が必ずいるはずなので
(機械任せで名目上であっても!)、
その担当者に確認していただくよう、基金の事務の方に要求してみることです。

基金の事務の方によっては、のらりくらりうだうだと回避しようとするかもしれませんが、
基金は審査をするための機関ではなく、適正な医療を行う(行わせる)ための機関なのですから、
医療機関が社会的な儀礼以上に、下手に出すぎる必要はありません。

文書で問合せして、文書で回答を要求してもいいと思います。

ちなみに再審査をするには、
坐薬の使用に関しては、診察から次回診察までの期間がこれくらいで、その間に患者が
だいたいどれくらいのペースで坐薬を使用すると想定して、これだけの量を処方しているということを
明記してみるとよいかもしれません。
重複する薬剤についてもあわせてその必要性を記載するとよいかと思います。
(回答者 くりぼうずさん)
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