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皮膚欠損用創傷被覆材を渡した場合

医療事務の初心者が皮膚欠損用創傷被覆材を渡した場合について悩むポイントを解説しています。
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皮膚欠損用創傷被覆材を渡した場合
褥瘡の患者さんに、ハイドロサイトなどの皮膚欠損用創傷被覆材を渡されるドクターがかなりいらっしゃると思います。
皮膚欠損用創傷被覆材は一般の外用薬とは異なり、「医師が使用した場合にのみ」保険請求ができる材料となっています。

創傷処置で医師が用いた場合

皮膚欠損用創傷被覆材 記載方法

在宅寝たきり処置指導管理料を算定している患者に対し、診察時(訪問診療も含む)に創傷処置で使用した場合は、創傷処置が指導管理料に包括されるので、使用した薬剤や材料(皮膚欠損用創傷被覆材を含む)をの費用も算定できません

ただし、重度褥創処置を実施した場合、手技料は在宅寝たきり処置指導管理料に包括されていないので、使用した薬剤や材料(皮膚欠損用創傷被覆材を含む)をの費用も算定できます。
※重度褥創処置は、真皮を超える褥創の状態(NPUAP分類V又はW度)が対象となっています。



さて、問題の「皮膚欠損用創傷被覆材を患者に渡して、患者自身が用いる場合」ですが、「医師が使用した場合にのみ」保険請求ができる材料ですので、病院からの持ち出し(サービス)となってしまいます。
実費で患者に請求することはできません!!
tetoさんの情報によれば
「様々な衛生材料を実費算定し患者様からの通報で立ち入り調査を受けた医療機関を知っています。そこもドクターの指示ではなく事務の権限で実費算定していたとのことでした。(実情は分かりませんが)」
とのことですので、ドクターからの指示と言えど、皮膚欠損用創傷被覆材を実費で請求することは違法であることを伝え、トラブルが起きないようにしましょう!!

平成24年の改正で変更になりました。
皮膚欠損用創傷被覆材ですが、今回の改定で「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」以外に「いずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行なっている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(DESIGN分類D3,D4及びD5)を 有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合」という一文が追加となりました。重度褥瘡患者に対してなら在宅材料として算定できます。
(ぽちさん情報)
重度褥瘡患者に対してなら




重度褥瘡患者に対して、医師が処置で用いた上に、患者にも渡した場合


掲示板Q&A
Q:先日、骨折と褥瘡で来院された患者様で処置終了後、院長からディオアクティブを自費で渡してあげてと指示が出ました。この患者様は他院からの看護指示書にて訪問看護ステーションから訪問看護を受けておられて、そ
の時に張替えをしてもらう為との事でした。
当院から自費でお渡しするものでしょうか?また、自費で販売行為を行っていいのでしょうか?
>自費で販売行為を行っていいのでしょうか?

原則的には不可です。

「療養給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」という通達を参照して下さい。

その中の
3.療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
に明示されています。

基本的に
・療養給付と直接関係ないサービス→実費請求が認められる。
・療養給付と直接関係ないサービスとはいえないもの→実費徴収は認められない 

となります。

在宅での自己処置用であれば、該当する指導管理料、またそれに伴う材料費として算定できるものはする。

該当するものはない、もしくはあっても他の算定項目に包括される場合は別に請求することは不可。

あとは医療機関から提供するのが妥当ではないと判断されるのであれば、
材料は薬局などの販売店で患者に購入してもらう。

とはいっても原則論ではなかなか納得できる話ではないのですよね。
この問題は根深いです・・・。

ただ訪問看護が入る状態なのであれば、在宅寝たきり患者処置指導管理料の対象になるのでは?という気もしますが。
一応、外来でも算定は例外的に可能なケースがありますので。
(同管理料についての留意事項などをご参照ください)
(回答者 くりぼうずさん)
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